厚生年金保険に加入している人が病気・ケガで障害者になったときに障害の程度が軽いと、障害厚生年金ではなく障害手当金がもらえると聞きました。
障害手当金をもらう場合はどういう要件が必要なのか教えてください。
障害手当金は、傷病により初め医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において被保険者であった人が、その初診日から起算して5年を経過する日までの間にその傷病が治った日に、厚生年金保険法施行令別表第2に定める程度の障害の状態に該当したときに支給されます。
ただし初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2未満であるときは支給されません。
なお平成28年4月1目前に初診日のある障害については、3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納がない場合には、障害手当金が支給されます。