厚生年金保険の障害厚生年金は障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日またはそれ以前で症状が固定した日)において、一定の障害の状態にある場合に支給されることになっています。
しかし障害認定日において1級から3級の障害の状態になくとも、その後に症状が悪化して1級から3級の障害の状態に該当するというケースがあります。
このような場合のため、昭和51年の法改正で、障害認定日が初診日から1年6カ月を経過した日(従来は3年を経過した日)に短縮されたことに伴い「事後重症の障害年金」が設けられました。
この事後重症制度は、昭和60年6月30日までは障害認定日において1級から3級の障害の状態に該当しない場合であっても、初診日から5年以内に該当するに至ったときは、この期間内に請求を行えば障害年金が支給されることになっていましたが、昭和60年7月1日から、5年の制限が撤廃され、障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に該当するに至ったときは、65歳までに請求を行えば障害厚生年金が支給されることになりました。
事後重症の障害厚生年金は、請求を行ったとき初めて年金を受給する権利が発生する請求年金であり、その請求は障害認定日から65歳までに行わなければなりません。