国民年金の加入期間中に事故で、その障害の程度が障害等級表にある、2級以上の障害の状態に該当しているとき、たとえば扶養家族が、妻(35歳)、子(15歳・19歳)、母(68歳)の4人であった場合は、この中で障害基礎年金の加算額の対象者となるのは、誰と誰でしょうか。
障害基礎年金の加算額は、受給権者がその権利を取得した当時受給権者によって生計を維持されている次の子に支給されます。
「生計を維持されている」とは、加算額の対象者が年金受給者と生計を同じくしている場合で、 厚生大臣の定める金額(年収850万円)以上の収入を将来にわたって有しないと認められること、とされています。
したがって、この場合、障害基礎年金の加算額の対象者となりうるのは15歳の子だけ、ということになります。