現在、2人の子どもの加算額が足された2級の障害基礎年金を受けていますが、この加算額はこのままずっと加算されるのでしょうか。
加算額の対象となっている子が次のいずれかに該当するに至った時は加算額の対象から、はずれることになり、該当するに至った日の属する月の翌月から、該当しなくなった子の数に応じて年金額が改定されます。
(1)死亡したとき
(2)受給権者による生計維持の状態がやんだとき
(3)婚姻をしたとき
(4)受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
(5)離縁によって受給権者の子でなくなったとき
(6)18歳到達年度の末日(3月31日)に達したとき
(1・2級の障害等級に該当する障害の状態にある場合を除く)
(7)1・2級の障害等級に該当する障害の状態にある子が
1・2級に該当しなくなったとき
(その子が18歳到達年度の末日までであるときを除く)
(8)20歳に達したとき