昭和45年から昭和59年まで厚生年金に加入していました。その頃の会社の定期検診で腎炎を指摘されましたが、多忙のため病院へは行きませんでした。
昭和60年、会社を退職後に病院へ行きましたが、現在は腎不全で人工透析を受けています。障害年金は受けられるでしょうか。
昭和61年3月31日以前では、厚生年金保険の障害給付の対象となる傷病は 厚生年金保険の被保険者期間中に発病したものでなければなりません。
おたずねのケースでは、腎不全の原因となった腎炎は昭和61年3月31日以 前の厚生年金保険の被保険者であった間に発病していますので、厚生年金保険の 障害給付の資格要件は満たしています。