先日、遺族共済年金を受けていた母が亡くなりました。
私は54歳の長女で、現在、2級の障害基礎年金を受けていますが、母の受けていた遺族共済年金が受けられるでしょうか。
遺族共済年金を受給できる遺族の範囲と順位は、第1位:配偶者と子、第2位:父母、第3位:孫、第4位:祖父母で、かつ死亡した人と生計維持関係があり、年収が将来に亘って850万円未満の者となっています。
この順位で先の順位の者がいない場合、次の順位の者に遺族共済年金の受給権が発生しますが、死亡した時には受給権も失います。
しかしながら遺族共済年金には「転給」という制度があり、先の順位の者が失権すると、その遺族共済年金は次の順位の者に引き継がれます。
この制度は遺族厚生年金にはありません。
また遺族厚生年金の場合、子が1・2級の障害者であっても、受給は20歳未満に限定されていますが、遺族共済年金では、年齢制限がなく、子が1・2級の障害者であればよいだけです。
上記1・2級の障害者とは、お父さんが死亡した時点で判断されますから、あなたがお父さんの死亡当時すでに2級の障害基礎年金を受けていれば、お母さんの受けていた遺族共済年金が受けられます。
つまり、あなたとお母さんは同順位ではありますが、お母さんが遺族共済年金を受給している間、あなたは支給停止となっていましたので、この度、お母さんが亡くなったことにより支給停止が解除されて、遺族共済年金が転給されます。
ただし、一人1年金の原則に基づき、障害基礎年金と遺族共済年金のどちらか1つしか受給することができません。