3級の障害厚生年金を受けています。症状が軽くなるとやはり支給は停止されることになるのでしょうか。
3級の障害厚生年金の受給権者の症状が軽快して、3級の障害の状態に該当しなくなった時も、年金は支給停止されます。
しかし支給停止後に症状が悪化して3級以上の障害の状態に該当するようになった場合、支給停止は解除され、その障害の程度に応じた障害厚生年金の支給が再開されます。
この場合、障害の程度が1級または2級の障害の状態に該当するようになった時は、障害基礎年金も併せて支給されます。
また支給停止されている障害厚生年金の受給権者に、新たな傷病が厚生年金保険の被保険者期間中に発生した場合、新たな傷病の障害認定日以後65歳に達するまでの間に併合した障害の程度が1級または2級の障害の状態に該当するようになった時は、障害厚生年金の支給が再開され、同時にその障害の程度に応じた障害基礎年金も支給されます。
ただし、3級の障害の状態に該当しなくなって3年を経過した時に65歳以上である人は障害厚生年金を受ける権利は消滅します。