これまで障害等級の3級に該当しなくなって3年が経過すれば、障害年金の受給権は失権となっていたのが平成6年の法改正で65歳になるまでの間は支給停止に変わったと聞きました。
そうすると、すでに失権の取扱いとなってしまっている受給権についてはどのようになるのでしょうか。
それに関しては救済する経過措置が設けられています。
すなわち平成6年11月9日前に障害基礎年金等の受給権を有していたことのある人が、その障害基礎年金等の支給事由となった傷病が原因で平成6年11月9日以後、65歳到達日の前日までの間に再び障害等級の1級〜3級(失権となった障害年金が障害基礎年金のみの場合は1級・2級)の障害の程度に該当した場合、65歳到達日の前日までの間に障害基礎年金・障害厚生年金を請求することができます。