死亡した人にまだ支払われていない障害年金がある場合はどうなるのでしょうか。
年金は受給者が死亡した月の分まで支払われます。
したがって死亡日において支払われていない年金は、遺族にその分の年金が未支給年金として支払われることになります。
尚、年金が死亡日の後も支払われて、受け取りすぎた場合には後で返還しなければならなくなりますので、遺族の人はすみやかに最寄りの社会保険事務所へ「年金受給権者死亡届」を提出してください。
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