障害年金の請求者にとって、初診日は重要なのでしょうか。
現行法では、公的年金制度における加入要件や保険料の納付要件を満たしているどうかについて、その判断は初診日を基準に行われています。
たとえば加入要件とは、初診日において公的年金制度に加入していなければならない、ということであり、この日にどの年金制度に加入しているかで、二階建ての障害年金が受けられるかどうかも決まります。
さらに初診日は障害認定日を決定する起点の意味ももっています。
初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいますが、具体的には下記のような場合が初診日となります。
- 初めて診療を受けた日
(その傷病に関する診療科や専門医でなくともよい)
- 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は健康診断をを受けた日
- 同一傷病で転医した場合は最初の医療機関で診療を受けた日
- 同一傷病で、その傷病が治癒し再度発症している場合は再度発症し診療を受けた日
- じん肺症については、じん肺症と診断され日
- 誤診の場合であっても、誤診をした医師等の診療を受けた日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日