社会保険には医学レベルと異なる社会的治癒の概念があるとのことですが、詳しくおしえてください。
同一の傷病であっても、いったん治癒すれば、再発後の傷病は新たな傷病となり、再発後に医者の診療を受けた日が初診日となります。
公的年金制度において、治癒とは医学的な面だけでなく、社会的な面も含まれています。社会的な面での治癒は「社会的治癒」と呼ばれ医学的には同一の傷病であっても、医療を行う必要がなくなり社会復帰していることをいいます。
社会的治癒が認められると、それ以降に医療機関で診療を受けた場合同一の傷病であっても、別傷病として取り扱われます。
通達では「薬治下又は療養所内にいるときは一般社会における労働に従事している状態にある場合」でも社会的治癒とは認められない、ことになっています。
内部障害では、上記通達に書かれてあるような状態が「おむね1年以上」続いた場合、また結核や糖尿病、精神疾患では「3年くらい」続くと社会的治癒とみなされているようです。