25歳の息子は3月3日が20歳の誕生日で、20日後の23日に精神科を受診しましたが、3月分の国民年金の保険料は納めないまま4月1日付けで会社に就職し、症状が重くなったため、1カ月勤めただけで退職してしまいました。
市役所に障害年金の申請をしたところ、窓口で「国民年金の保険料を納付する前に初診日があるので、障害基礎年金は支給されません」と言われましたが、本当でしょうか。
初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付期間と免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないとき、障害基礎年金は支給されません。
が、上記保険料は「翌月末日までに納付しなければならない」とされています。
息子さんの場合、3月23日の初診日の時点ではまだ保険料納付期限が到来しておらず、初診日の属する月の前々月は19歳であって被保険者ではないため、2級以上の障害の状態に該当していれば障害基礎年金を受給できます。
したがって市役所の窓口の弁は間違っています。