障害年金を受けるために請求者が提出する書類は多々ありますが行政側から見た場合、請求者の障害を認定するための主たる判断資料となるものは、医者が作成した診断書と請求者が記述した「病歴・就労状況等申立書」※です。
したがって、この「病歴・就労状況等申立書」は、請求者にとりけっしておろそかにできないもの、と言えます。
だからといって「では内容はすべてオーバーに書けばよい」というほど事は単純に運びません。
むこう(行政側)も年に何万件も同じ書類に目を通しているプロですから請求者のアピールの度が過ぎれば、返ってわざとらしく映って認定者の心象を悪くし、結果的にはマイナスになってしまいます。
また病状を重く印象づけようとして余計なことを書けば、思わぬ調査が行われるハメとなってしまいます。
端的に言えば、障害年金が受けられるようになってしまえば、あとは1〜5年毎に提出する現況届(診断書)だけをクリアすればよいのですが障害年金を請求する時には、「診断書」と「病歴・就労 状況等申立書」という、いわば二つのハードルをクリアする必要があるわけです。
※「病歴・就労状況等申立書」は厚生年金保険における統一名称であり国民年金では、「病歴・職歴等関係申立書」(横浜市)、「申立書」(大阪市)等市区町村により名称が若干異なっています。