「行政側による障害認定の決定処分はあまり信用できない!」との発想に基づけばその処分に対する不服申立をも念頭においたうえで障害年金の請求手続きをする必要があります。
不服申立すなわち審査請求を行う場合「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」は審査請求書を作成する時の重要な資料となります。
したがって、以上の二つについては、障害年金の書類を提出する前に必ずコピーを取っておくことを強くおすすめします。
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