我が子が障害者である親にとり、自分の亡き後の子供の生活は現時点でいちばん気になる問題です。
厚生年金保険と共済組合とでは受給要件が異なるためそれぞれに分けて説明します。
死亡した親が厚生年金保険に加入していた場合
死亡時点で子の年齢が20歳を超えている場合、その子は遺族厚生年金・遺族基礎年金の受給権はなく、障害年金のみです。
また20歳前に遺族厚生年金・遺族基礎年金の受給権がある場合でも子の年齢が20歳に達すると、遺族厚生年金・遺族基礎年金の受給権は失権し、その後はやはり障害年金のみです。
死亡した親が共済組合に加入していた場合
父親が死亡した時点で子の年齢が20歳を超えている場合でも子が1・2級の障害者であれば、遺族共済年金の受給権があります。ただし、この場合、母親が遺族共済年金を受けている間、子の遺族共済年金は全額停止されます。
母親の死亡後は停止が解除されますが、この場合、遺族共済年金と子の障害年金との間で調整が行われます。子の年金は厚生年金保険の障害年金であっても、国民年金の障害年金であっても同じ取り扱いとなり、子は遺族共済年金か障害年金か、どちらかを選択することになります。