05■額改定請求の裏ワザ

2級への改定請求は子供が生まれてからが「得」


 3級の障害厚生年金を受給している人の、障害の程度が重くなり改定請求を行った結果、2級以上に認定されますと、障害厚生年金と同時に障害基礎年金も自動的に支給されるようになります。

 そして本人に配偶者と子供がいる場合、原則として、2級以上の障害厚生年金には配偶者加給年金、及び2級以上の障害基礎年金には子の加算年金も付加されるようになります。

 しかし上記の場合、2級以上の障害厚生年金に配偶者加給年金が付加されるのは、3級の障害厚生年金の受給権を得た時点で、すでに配偶者が存在していなければなりません。

 つまり平たく言えば、3級の障害厚生年金の受給権を得た時は独身でその後結婚して2級以上の等級となったような場合には、障害厚生年金に配偶者加給年金は付加されません。

 これに対して、子の加算年金は障害基礎年金に付加されるものであるため3級の障害厚生年金の受給権を得た当時は独身であっても障害基礎年金の受給権が発生した時点で子供がいれば、子の加算年金も付加されるようになります。

 したがって3級から2級への改定請求を行う場合、その後に子供をつくる予定がある時は、子供が生まれてから行ったほうが「得」ということになります。

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