障害年金を請求した結果―たとえ不当な判定であれ―それで不支給となってしまたのなら、まだ話はわかります。
しかし手続に必要な用紙や診断書の用紙も、なかなかもらえないということになれば、障害年金を請求(申請)することすらできません。
障害年金の請求は国民年金法や厚生年金保険法で認められている当然の権利です。
いまやこうした権利までも平然と奪おうとする社会保険事務所が出現しつつあるのは「大問題」と言わねばなりません。
おそらく、かようにして少しでも年金財政の維持・安定化に一役買おうとしているのでしょう。
弱者を食い物にしようとする発想は、日本人の健康をかすめ取って私腹を肥やした岡光元事務次官と変わらないため、ここに公開いたします。
■横須賀社会保険事務所■(平成13年6月20日確認)