最近、役所の窓口で申請書類の交付をしぶられ、なかなかもらえないという傾向が全国的に顕著となっています。
専門家である私が請求しても「本人が来て、話を聞いてからでないとお渡しできません」と冷たく断られることが多々あります。
しかし上記窓口職員の言葉はまったくの詭弁です。
では寝たきりの方や、アルツハイマーで人事不省に陥っている方はどうすればよいのでしょうか?
まず本人が直接行くことは無理ですが、「それでも、這ってでも取りに来い!」とでも言うのでしょうか?
専門家の私でさえ、苦労するのですから、皆様が大変に不愉快な思いをされた(あるいは、これからされるであろう)ことは想像に難くありません。
私が、相談に来られた方々から実際に聞いた話でも「その程度では渡せない!腕の一本か二本なかったなら別だが」「障害年金よりも、あんたが死んだら遺族年金は出るよ」等と暴言を吐かれとても悔しい思いをされたとのことです。
このように申請書類の交付をしぶる役所への対策として、テープレコーダ等の録音機を胸元のポケットやバッグにしのばせ、窓口職員との会話を一部始終録音されることを強くおすすめします。
申請書類の交付を受け障害年金の請求を行うこと自体は、被保険者の正当な権利であり、窓口の段階で申請書類の交付すら「しぶる」ということになれば明らかにその職員は地方公務員法第29条(注1)または国家公務員法第82条(注2)に抵触していることになり処分の対象となります。
したがって上記の「腕の一本か二本」「あんたが死んだら」等の暴言は論外です!(このような連中に『公僕』の自覚など、カケラもないことは明らかです)
もし窓口で結果的に申請書類をもらうことができなければ、しぶった職員に録音機を見せ、「あなたの言動は地方公務員法第29条(国家公務員法第82条)に抵触している。あなた自身の処分を請願すると同時に、いまの話を○○市役所(△△社会保険事務所)の弁としてインターネットで全国に公開するがそれでもいいか!」と詰問してみてください。
(注1)
地方公務員法第29条←相手が市役所、区役所のとき
職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
(注2)
国家公務員法第82条←相手が社会保険事務所のとき
職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。