社会保険審査官(以下「審査官」)の実態が公正・中立から逸脱しているとはいえ、東京や神奈川では、電話をすれば「審査請求(不服申立)の用紙」くらいはすぐに送ってくれます。
ところが地方の審査官の実態は相当にひどく、電話をしたところ、審査官から逆に詰問攻めにあって審査請求を思いとどまるように圧力をかけられたり、「審査請求の用紙」ももらえないという由々しき事態が発生しています。
審査請求は、行政側の処分に対して不服があれば、だれでも行える正当な権利です。
「審査請求を行う・行わない」は本人の自由であり、それを審査官が干渉することはできませんし、許されません。
地方においては、公正な立場にあるべき審査官が国民年金法や厚生年金保険法で認められている権利までも平然と奪おうとしているのは大問題と言わねばなりません。
このように、審査請求を妨害する審査官が公正な審査をやるはずがないことは、常識で判断すれば、おわかりでしょう!
時代劇に登場する 悪代官 を思い浮かべてください!審査官はあれと変わりません!
もともと審査請求の用紙は全国統一のものではなく、任意様式になっており自分で用意してもかまいません。
したがって「審査官から『審査請求の用紙』もなかなかもらえない」という方は当事務所のものをお送りいたしますので、是非ご連絡ください。