これまで厚生労働大臣に対して、審査請求妨害、審査期間の不当な引き延ばし、不当な棄却決定を行った審査官の処分を再三にわたり(十数回も)求め続けて参りましたが、現在まで処分は一切行われないままにあります。
したがって審査官の処分を当該大臣の裁量に委ねることから、法的手段に訴えることに変更し、以下の審査官を公務員職権濫用罪で、各地方検察庁に刑事告発いたしました。
北海道社会保険事務局
社会保険審査官 鳴海正勝
( 2 回 )
青森社会保険事務局
社会保険審査官 加藤耕一
宮城社会保険事務局
社会保険審査官 小林幸彦
群馬社会保険事務局
社会保険審査官 田中眞智子
埼玉社会保険事務局
社会保険審査官 落合良平
社会保険審査官 五十嵐正雄
千葉社会保険事務局
社会保険審査官 中島茂
社会保険審査官 野村昭仁
東京社会保険事務局
社会保険審査官 宮崎完治
社会保険審査官 今井利臣
社会保険審査官 石澤博
神奈川社会保険事務局
社会保険審査官 源内浩
社会保険審査官 高野正行
社会保険審査官 渡邉澤子
社会保険審査官 城所正昭
長野社会保険事務局
社会保険審査官 萩原幸人
静岡社会保険事務局
社会保険審査官 山本美智子
社会保険審査官 木村稔
( 2 回 )
大阪社会保険事務局
社会保険審査官 今村森美
兵庫社会保険事務局
社会保険審査官 土井洋子
奈良社会保険事務局
社会保険審査官 谷口善則
和歌山社会保険事務局
社会保険審査官 前根昌三
福岡社会保険事務局
社会保険審査官 ヨネカワ
社会保険審査官 小森忠明
「李下に冠を正さず」
「瓜田に履(くつ)を納(い)れず」
と、古来「他から嫌疑を受けやすい行為は避けよ」という戒めが、私たち一般人に対して言い古されてきました。
この戒めは、中立・公正という一般の職業よりも高い倫理性を求められる職務に就く者には、尚更、当然のことであって、審査官が刑事告発をされるような事態を招くことなどは言語道断です。
したがって厚生労働省は、これらの者が審査官として適格かどうか、厳粛に検討すべきではないでしょうか!?
これらの審査官の処分について、厚生労働省にご意見のある方は、下のボタンを押して、メールを送信してください。