請求人Wさんは生体臓器移植により障害基礎年金の請求を行ったが、不支給処分となったため、審査官に審査請求を行った。
これに対して審査官Oは請求人の主治医へ文書で照会を行ったが、このとき主治医より回答された 請求人の臨床データを請求人に不利となるように改ざん し、それをもって2級の状態には該当していないとして棄却の決定を行った。
審査官はこのような汚い手を使ってまで、皆様の審査請求を棄却してしまうのです。
したがって一般の方が審査官に審査請求を行っても、ほぼ100%棄却されてしまうことが、この事実から十分に納得いただけるでしょう。
おそらく審査官Oは昔からこのようなことをやっていたに違いありません。
この審査官Oの不当な審査によって、一体どれほどの障害者の方々が泣かされて来たのでしょう!
その後、審査官Oは4月1日付で早期退職をしていることが判明しましたが、一般の職業よりも高い倫理性を求められる職務に就く者が、故意に不当な審査を行ったことは明白であるため、懲戒免職に処せられるのが当然ではないでしょうか!