審査請求人(以下「請求人」という。)の母親は、重度の知的障害の状態にある請求人が20歳になると同時に、障害基礎年金の申請手続を行った。
社会保険庁長官は平成17年1月27日付で、請求人に対して、障害等級2級の障害基礎年金を支給する決定を行った。
請求人の母親は社会保険庁長官の決定について不服があったため、同年2月3日、福岡社会保険事務局の社会保険審査官であるヨネカワに電話をした。
請求人の母親はヨネカワに対して口頭で次のように伝えた。
「きょう、障害基礎年金の裁定通知書が届いたのですが、2級の決定がおりたので、不服申立をしたいと思いますので、用紙を送っていただけますか?」
この時、ヨネカワは冷ややかな口調で「どうしてですか?」と詰問した。
請求人の母親が
「息子の状態が悪いので、2級という決定にちょっと納得がいかないんです」
と答えたところ、ヨネカワはまたも冷ややかな口調で
「まず社会保険事務所に2級になった理由を聞いて、どこがどう違うのかを伝えて下さい。ただ1級じゃなきゃイヤだということではダメです」
と言って、結局、請求人の母親に審査請求書を交付しなかった。
審査請求の方式は、それが口頭で行われた場合、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第2条及び第3条の規定により、審査官は審査請求書に記載すべき事項について審査請求人(代理人)の陳述を聴取し、聴取書を作成しなければならない。
しかるにヨネカワは請求人の基礎年金番号、住所、氏名、生年月日、電話番号、及び決定を行った所を聞き出しただけで、請求人の母親の陳述を聴取し、聴取書を作成することをまったく行わなかった。
社会保険事務所に理由を聞いてからでなければ審査請求書をもらえないということに納得がいかなかった請求人の母親は、2月23日、再度、ヨネカワに電話をして審査請求書を要求したが、ヨネカワはなおも拒み続け、次のように請求人の母親に対して、明らかに虚偽を伝え、再び審査請求書を交付しなかった。
ハッキリと下記のように言っています。
ヨネカワ:あのぅ、これはですね、ただ審査請求の用紙をですね、 だれにでも渡すというわけじゃないんです。不服が合う という方にだけ、まぁ、渡すんです。 請求人の母親:あっ、そういうふうになっているですね。 ヨネカワ:はいです。
審査請求は、国民年金法第101条第1項及び厚生年金保険法第90条第1項により、行政庁の処分に対して不服があれば、当該事実をもって、だれでも当然に行える正当な権利であって、決して−−ヨネカワの言うように−−不服が見合う者だけが行えたり、社会保険事務所で説明を受け、それでも納得がいかない場合のみ行えるものではありません!
当該権利の行使について審査官であるヨネカワが干渉したことは絶対に許されません!
一般的に、請求人となる者は審査請求書の交付を受けることができなければ、事実上、審査請求を行うことができません。
請求人の母親が二度も審査請求書の交付を求めたにもかかわらず、これをヨネカワは頑なに拒否し続け、結果的に虚偽を伝えてまで審査請求書を交付しなかったのですから、事実上、ヨネカワが請求人の正当な権利を奪ったのは明らかです。
以上は、氷山の一角に過ぎません。
ヨネカワのやったような審査請求妨害がまだ全国各地で行われています。
私はこのような審査請求妨害が行われる都度、厚生労働大臣(厚生労働省)に対して、当該審査官の罷免・更迭を求めて参りましたが、まだ一度も処分が行われておりません。
社会保険庁は過去一連の不祥事で失った信頼を回復すべく、民間より村瀬清司氏を長官に招き入れ、三度にわたる『社会保険庁は変わります宣言』を行い、懸命にイメージアップを図っていますが、少なくとも審査官の実態は、旧態依然のままで、まったく変わっておりません。