社会保険審査会裁決選集〜言語機能の障害〜


 平成14年現況届当時における請求人の舌癌による障害の状態は、発音不能な語音が一部認められるところ、発語は単独では不明瞭な部分もあるが、会話状態は、日常会話が誰が聞いても理解できる状態であると診断されており、認定基準の障害等級3級の一部例示に該当すると判断することは困難であり、請求人に対し、障害厚生年金の支給を停止するとした原処分は、妥当。
(平成16年7月30日裁決)

 現況届時の請求人の脳梗塞による言語機能、そしゃく機能、肢体の機能の各障害の状態は、3級に該当しないから、障害厚生年金の支給を停止した原処分は妥当。
(平成16年8月31日裁決)

 平成14年現況届当時における請求人の舌癌による障害の状態は、発音不能な語音が一部認められるところ、発語は単独では不明瞭な部分もあるが、会話状態は、日常会話が誰が聞いても理解できる状態であると診断されており、認定基準の障害等級3級の一部例示に該当すると判断することは困難であり、請求人に対し、障害厚生年金の支給を停止するとした原処分は、妥当。
(平成16年7月30日裁決)

 現況届時の請求人の脳梗塞による言語機能、そしゃく機能、肢体の機能の各障害の状態は、3級に該当しないから、障害厚生年金の支給を停止した原処分は妥当。
(平成16年8月31日裁決)

 請求人は咽頭腫瘍(咽頭全摘)による障害により2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の支給を受けていたが,現況届に添付した診断書によりその障害の状態は3級の程度に該当するとして,障害基礎年金の支給停止及び障害厚生年金の額の改定の処分を受けた。しかし,請求人は咽頭全摘により声帯による発声は永久に不可能であるとされることから,「障害認定基準」の「音声又は言語を喪失した状態」に相当すると認定することが妥当と判断。そうすると,原処分は妥当ではなく,取り消さなければならない。
(平10.12.25)

 請求人のような言語機能の障害であって、無咽頭状態の場合は「音声を喪失したもの」に相当するものと認定することが妥当と判断する。
(平8.12.24)



藤原研