社会保険審査会裁決選集〜心疾患〜


 平成14年4月に、新たな医学的知見に基づいて認定基準が改定された結果、心疾患については、従前2級に該当するとされたものが新基準下では3級と評価される場合を生じており、請求人の平成15年現況届当時の心疾患による障害の状態はまさにこの場合に該当するため、請求人に対し、障害基礎年金の支給を停止し、障害厚生年金については3級相当の額の年金を支給するとした原処分は、妥当。
(平成16年5月31日裁決)

 請求人の僧帽弁閉鎖不全症による障害の状態は、障害認定日において国年令別表及び厚年令別表第1に掲げる程度に該当すると認めることはできないので、障害給付を支給しないとした原処分は、妥当。
(平成16年8月31日裁決)

 平成13年現況届提出時における請求人の洞機能不全症侯群による障害の状態は、国年令別表に定める2級の程度に該当すると認めることは困難であるので、請求人に対し、障害基礎年金の支給を停止するとした原処分は、妥当。
(平成16年1月30日裁決)

 平成14年の現況届時の請求人の陳旧性心筋梗塞による診断書の状態は、国年令別表に定める2級の程度に該当していると認めることは困難であり、原処分は妥当。
(平成16年3月31日)

 平成15年現況届提出時における請求人の僧帽弁弁置換術後による障害の状態は、人工弁を装着しているが、心疾患検査での異常所見としては「深い陰性T波の所見がある」ものの、臨床所見は、「動悸」が「有」であるだけで、一般状態区分は「イ」であり、日常生活の状況も実地調査のとおりであり、国年令別表に定める2級の程度に該当すると認めることはできないので、請求人に対して、障害基礎年金の支給を停止した原処分は、妥当。
(平成16年5月31日裁決)

 請求人のブランド・ホワイト・ガーラント症候群による平成14年現況届時の障害の状態は、人工弁置換術の施行を受けており、さらに、服薬を継続していても心機能障害の充分な改善が得られず、買い物、ゴミ出し等の労作を行うと容易に心不全症状が起こり回復に時日を要するため、代理人が常時付き添っている状態であることから、原処分は妥当でなく、取消し。
(平成16年6月30日裁決)

 裁定請求日頃における請求人の僧帽弁狭窄症、三尖弁閉鎖不全症による障害の状態は、人工弁を装着していることから障害等級の3級に相当するが、当該傷病の術後の経過及び予後、原疾患の性質等から総合的に判断すると、さらに上位等級である国年令別表に掲げる2級の程度に該当すると判断するのが相当である。そうすると、請求人に対し、障害基礎年金を不支給とした原処分は、妥当でなく、取消し。
(平成16年7月30日裁決)

 請求人の僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症による裁定請求日における障害の状態は、人工弁を装着していることから3級の程度に該当するところ、自覚症状として、動惇、息切れ、胸痛を訴えるが、他覚所見及び心電図・胸部X線・心エコー検査所見に特段の異常が認められず、一般状態区分はイであり、勤労も可能であるとされていることから2級の例示に相当すると認めることが困難であるので、障害基礎年金を不支給とした原処分は、妥当。
(平成16年7月30日裁決)

 平成14年現況届提出時における請求人の僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症及、不整脈による障害の状態は、国年令別表の2級に該当すると認めることはできないので、障害基礎年金の支給を停止するとした原処分は、妥当。
(平成16年7月30日裁決)

 請求人の僧帽弁置換術後の心不全による現況届時の障害の状態は、一般状態区分の記載にもかかわらず、かなり重篤なものであって、日常生活に著しい制限を加える必要がある程度のものと認められるので、障害基礎年金の支給を停止した原処分は妥当でなく、取消し。
(平成18年9月30日裁決)

 請求人の睡眠時無呼吸症候群による障害認定日及び裁定請求日における障害の状態は、国年令別表に掲げる2級の程度に該当すると認めることはできないので、不支給とした原処分は、妥当。
(平成16年9月30日裁決)

 請求人のアダムス・ストークス症候群(完全房室ブロック)による現況届時の障害の状態は、日常生活に著しい制限を加える必要がある程度のものと認めることは困難であり、支給を停止する旨の原処分は、妥当。
(平成16年9月30日裁決)

 請求人の大動脈弁閉鎖不全症・大動脈弁輪拡張症による平成14年現況届時の障害の状態は、平成4年7月に人工弁置換術を行い、臨床所見は息切れ、器質性雑音のみで、検査の異常所見も無く、一般状態区分はイで、日常の家事、買物等の軽労作は可能とされているので、請求人に対し、障害基礎年金の支給を停止するとした原処分は、妥当。
(平成16年11月30日裁決)

 請求人の大動脈弁置換術後による平成14年現況届提出時における障害の状態は、心胸廓係数(44%)、肺静脈うっ血(無)、左室駆出率(EF71%)、心エコー検査(左室拡張期径43mm 左室収縮期径26mm)、現症時の日常生活活動能力等については、改善又は良好な状態となっていることから、国年令別表に定める2級の程度に該当すると認めることはできないので、障害基礎年金の支給を停止するとした原処分は、妥当。
(平成16年11月30日裁決)

 支給停止事由消滅届時における請求人の狭心症、特発性心筋症による障害の状態は、国年令別表に掲げる2級の程度に該当しないので、障害基礎年金の支給停止を解除しないとした原処分は、妥当。
(平成16年12月22日裁決)

 平成14年現況届時の請求人の心房粗動・ペースメーカー植込術後による障害の状態は、旧国年法別表に定める2級の程度に該当しないとして障害年金の支給を停止する旨の原処分は妥当。
(平成16年3月31日)

 請求人の洞機能不全症候群による平成14年現況届当時の障害の状態が旧法の2級に当たらないことは明らかであり、請求人に対し、障害年金の支給を停止した原処分は、妥当。
(平成16年5月31日裁決)

 請求人の房室ブロックによる障害の状態は、「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」に該当すると認めることは困難である。したがって、国年令別表に定める2級の程度に該当すると認めることはできない。そうすると、請求人に対し、障害の状態は従前の障害等級(3級)と変わらないとして、障害基礎年金を支給せず、障害厚生年金の額を改定しないとした原処分は、妥当。
(平成15年11月28日)

 請求人の心筋梗塞及び糖尿病による障害認定日における請求人の障害の状態は、厚年令別表第1に定める3級の程度に該当すると認められず、裁定請求日において厚年令別表第1に定める3級の程度に該当するので、裁定請求日の属する月の翌月から障害厚生年金を支給することとした原処分は妥当。
(平成15年12月24日)

 請求人の大動脈弁狭窄症による障害の状態は、障害認定日及び裁定請求日において、国年令別表に定める程度に該当していると認められないので、障幸基礎年金を不支給とした原処分は妥当。
(平成15年10月31日)



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