社会保険審査会裁決選集〜腎疾患〜 請求人の生体腎移植後による平成14年現況届時の障害の状態は、国年令別表に掲げる程度に該当しなくなったとして、障害基礎年金の支給を停止する旨の原処分は、妥当。 請求人の慢性腎不全・死体腎移植後による平成14年現況届時の障害の状態は、長期透析の合併症である両手10指及び手根管症候群による障害の状態が、「両上肢のすべての指の用を廃したもの」に該当するので、障害基礎年金の支給を停止するとした原処分は、取消し。 請求人の腎機能及び血圧値は正常に保たれて、この間の状態は社会的治癒に相当すると認められ、その後腎機能が悪化した日をもって社会的治癒後の初診日と判断するのが相当である。また、障害認定日における請求人の当該傷病による障害の状態は、国年令別表に定める2級の程度に該当することになるので、障害給付を不支給とした原処分は妥当でなく、取消し。 請求人の慢性腎不全による障害の状態は、厚年令別表第1の3級の程度に該当すると認めることはできないので、障害厚生年金の支給を停止するとした原処分は、妥当。 |