社会保険審査会裁決選集〜肝疾患〜


 平成15年現況届時の請求人のC型肝硬変症、食道胃静脈瘤による障害の状態は、厚年令別表第1に定める程度に該当しないので、障害厚生年金の支給を停止した原処分は妥当。
(平成16年3月31日)

 請求人の慢性肝炎による平成15年現況届提出時における障害の状態は、平成15年2月17日検査ではGOT41、GPT49、同年9月29日付の検査ではGOT48、GPT65であり、また、一般状態区分は「ア」であることから、「労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの」の状態にあるものとは認められないので、障害厚生年金の支給を停止するとした原処分は、妥当。
(平成16年5月31日裁決)

 平成15年現況届提出時における請求人のC型慢性肝炎による障害の状態は、平成14年4月、同年8月及び平成15年8月の検査値は100を越えているが、それ以外の時点でのGPT、GOTの検査値は長期間にわたって全て100以上の値を示していないことから、この状態は認定基準にいう3級に相当しているとは認め難い。そうすると、請求人に対し、障害厚生年金の支給を停止するとした原処分は、妥当。
(平成16年10月29日裁決)

 請求人の平成15年現況届当時の肝硬変症(B型)による障害の状態は、臨床所見は脾腫大のみで、その他は自覚症状、他覚所見とも異常なく、検査値はGOTが23、GPTが15であり、一般状態区分はイで、日常生活あるいは労働について現在は特に問題なしとされていることから、厚年令別表第1に定める程度に該当すると認めることはできない。そうすると、請求人に対し、障害厚生年金の支給を停止するとした原処分は、妥当。
(平成16年11月30日裁決)

 平成14年現況届提出時における、請求人の自己免疫性活動性肝硬変症による障害の状態は、国年令に定める2級の程度に該当すると認めることはできないから、障害基礎年金の支給を停止し、障害厚生年金の額を改定(3級と認定)するとした原処分は、妥当。
(平成15年8月29日)

 裁定請求日における請求人の当該傷病による障害の状態は、国年令別表に定める2級の程度に該当すると認めることはできないので、障害基礎年金を不支給とした原処分は、妥当。
(平成15年8月29日)



藤原研