社会保険審査会裁決選集〜糖尿病〜 額改定請求時における糖尿病による障害の状態は、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものと認めることはできず、また、糖尿病の合併症である糖尿病性網膜症については、認定基準に掲げられた状態までには至っていないから、請求人に対し、なお、従前の3級の程度に該当するとして、障害基礎年金の支給及び障害厚生年金の額の改定をしないとした原処分は、妥当。 請求人の逆流性食道炎及び食道潰癌については診断書上完治しているとされているので、本件の対象傷病とはなっておらず、糖尿病については、国年令別表に定める2級の程度に該当すると認めることはできないので、障害基礎年金を支給しないとした原処分は、妥当。 請求人の糖尿病による障害の状態は、障害認定日において、厚年令別表第1の3級14号に該当するとは認められず、また、裁定請求日において、国年令別表に定める等級に該当するとは認められない。そうすると、裁定請求日における当該傷病による障害の状態は、厚年令別表第1に定める程度に該当するとして3級の障害厚生年金を支給するとした原処分は、妥当。 請求人のインスリン依存型糖尿病については,20歳到達日時点及び裁定請求日における障害の状態は,いずれも「日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」の状況にあると認めることは困難であり,障害基礎年金を支給しないとした原処分は妥当。 請求人の状態は,自覚症状は認められず臨床所見も正常であり,日常生活が著しい制限を受けているとは認められないため,原処分は妥当。 請求人の,糖尿病による障害の状態は,ほぼ良好にコントロールされており視力の改善が認められる。また,脳出血(左片麻痺)による障害の状態は左の上肢及び下肢に「機能に相当程度の障害を残すもの」とは認められないことから,現況届に添付された診断書により障害基礎年金の支給を停止し障害厚生年金の額を改定した処分は妥当。 請求人は,若年性糖尿病により障害の状態にあるとして障害基礎年金の裁定を請求したが,20歳到達日において障害を有するものと認めるが障害等級が2級に該当しているとは認められない。 請求人の糖尿病による障害の状態は,左右とも矯正視力0.3で白内障はS―3,眼底出血(−)で,糖尿病性網膜症は見られない。また,浮腫は有するとされているものの腎疾患の症状は全くなく,上下肢振動障害,知覚障害は有であるが,糖尿病性神経障害に該当する症状は見られず,週2回通院で薬物療法は行なっているが,インシュリン注射は行なっておらず,一般の家庭生活をすることも十分可能であり,総合すると2級と認められない。 |