社会保険審査会裁決選集〜その他の障害〜


 請求人の胃潰瘍による障害の状態は、裁定請求日において厚年令別表第1に掲げる障害の程度に該当するとは認められないので、原処分は妥当。
(平成16年2月27日裁決)

 請求人の腸重積症による平成14年現況届時の障害の状態は、厚年令別表第1の3級の程度に該当すると認めることはできないので、原処分は、妥当。
(平成16年6月30日裁決)

 請求人の後天性免疫不全症候群による現況届時の障害の状態は、認定基準の2級の例示に相当すると認めることは困難であり、障害基礎年金の支給を停止し、3級の障害厚生年金を支給するとした原処分は、妥当。
(平成16年12月22日裁決)

 障害認定日及び裁定請求日における請求人の直腸癌による障害の状態は、認定基準に定める障害等級2級に該当すると判断することは困難であり、請求人に対し、障害基礎年金を不支給とした原処分は、妥当。
(平成16年5月31日裁決)

 請求人の直腸癌による平成15年3月現況届時の障害の状態は、人工肛門を造設しており、これは3級と認定されるが、人工肛門周囲のびらんはあるものの診療回数は年1回であり、一般状態区分はイで、軽作業は可とされていることから、これは2級には該当しないので、障害基礎年金の支給を停止するとした原処分は、妥当。
(平成16年11月30日裁決)

 請求人の20歳到達日における当該傷病による障害の状態は、国年令別表に定める2級の程度には該当しないものと判断するので、裁定請求日においては、2級の障害基礎年金を支給するとした原処分は妥当。
(平成15年6月30日)

 請求人の障害の状態を、認定基準に照らしてみると、請求人は人工肛門を造設していることから、認定要領により、原則としては3級と認定される。そして、症状、臨床所見共に特記すべきものはなく、一般状態区分表の2であるので、この障害の状態は、3級より上位の等級に達しているとはいえないので、障害基礎年金の支給を停止するとした原処分は、妥当。
(平成15年9月30日)

 <請求人の死亡した夫の胃癌による障害の状態は,体重は若干の低下はあるものの,業務に変更もなく通常勤務しており,労働に制限をうける程度には相当せず,3級に該当しないため,不支給とした原処分は妥当。
(平14.3.29)

 請求人の胃腫瘍による障害の状態は,腫瘍再発の徴候も見られず,検査成績等からも障害等級の3級の程度に該当すると認められるが,2級の程度に該当すると認めることはできないため,額を改定しないとした原処分は妥当。
(平14.9.30)

 請求人のクーロン病については,合併症も認められず,2級の程度と判断することは困難であるため,支給停止を解除しないとした原処分は妥当。
(平14.9.30)

 請求人のレックリングハウゼン病については,いわゆる難病の認定に当たり,客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に判断するものとされているところ,医師の回答,聴取調書等を参照し,総合的に認定する総合的に判定すると,障害の状態が国年令別表に定める程度に該当し,障害基礎年金の支給を停止するとした原処分は妥当でなく取消。
(平14.12.24)



 慢性疲労症候群による障害の程度は,国年令別表には該当せず厚年令別表第1に定める3級に当該するため,申立は認められない。
(平12.2.29)

 請求人の請求傷病である胃潰瘍の障害の状態は,自覚症状が長く続いているものの他覚所見として顕著なるい痩だけが特徴的,胃潰瘍そのものの経過は良好で,治癒に向かっていることから,裁定請求日においては3級の程度には該当しない。
(平9.4.30)

 請求人のクローン病による病状は,発病以降2回の活動期と1回の寛解期を経験したものと推認され,裁定請求日における障害の状態は,腹部腫瘤以外に症状はなく,正常であるので,再び寛解期に入っていると判断される。そして,治療を継続し,勤務形態に配慮を受けているものの,勤務をこなしていることから,3級の程度の障害の状態にあると判断することは困難である。
(平7.2.28)

 請求人の傷病である突発性腹腔内出血の障害認定日における障害の程度は3級の状態に至っているものとは判断できない。
(平5.10.29)

 請求人のスモン病による障害の状態は,国年令別表の2級として定める「日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」に該当することは明らかであり,原処分は妥当ではない。
(平5.11.30)

 請求人の前立腺膿瘍,前立腺結石及び慢性膀胱炎による障害の状態は頻尿,排尿困難があり,時々腹圧性尿失禁もあって,睡眠不足となり仕事にも支障を来していると申し立てているが,現在に至るまで人工膀胱の増設,尿路変更手術は施行されておらず,おむつ使用にて生活,労働は可能となっている。したがって,厚年令別表第1に定める程度の障害の状態には該当しないと判断せざるを得ない。
(平3.7.31)



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