社会保険審査会裁決選集〜統合失調症(精神分裂病)〜 請求人の精神分裂病(統合失調症)による額改定請求時の障害の状態は、1級の障害の程度に該当するとは認められないので、原処分は妥当。 請求人の分裂感情障害による障害の状態は、当該傷病の発病時から現在までの療養及び症状の経過並びに社会活動状況等を勘案して総合的に判断すると、裁定請求日当時において、同人が常時の介護を必要とする状態にあったとするのは相当でないので、2級に該当するとした原処分は、妥当。 額改訂請求時における請求人の精神分裂病(統合失調症)による障害の状態は、国年令別表に定める程度(1級及び2級)に該当すると認めることはできない。そうすると、請求人に対し、障害基礎年金を不支給とし、障害厚生年金の額の改訂をしないとした原処分は、妥当。 障害認定日又は裁定請求日における、請求人の統合失調症による障害の状態は、国年令別表に定める1級の程度に該当すると認めることはできない。そうすると、請求人に対し、裁定請求日から5年を遡った平成10年2月から2級の障害給付を支給するとした原処分は、妥当。 裁定請求日当時の請求人の精神分裂病(統合失調症)による障害の状態は、2級に当たらないことが明らかであり、もとより、これより重い1級にも該当しない。そうすると、請求人に対し、障害基礎年金を不支給とした原処分は、妥当。 請求人の統合失調症による平成14年現況届提出時における障害の状態は、病状は残遺状態にあるものの、日常生活能力は、適切な食事・金銭管理と買物・通院と服薬(要)については自発的に又は適切にできる、その他の項目については自発的又は概ねできるが援助が必要となっており、また、日常生活能力の程度は「精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」となっており、そうして、毎日散歩し、一般就労は困難だが、家事手伝い程度なら可能だとされていることから、国年令別表に定める程度(1級及び2級)に該当すると認めることはできないので、障害基礎年金の支給を停止するとした原処分は、妥当。 請求人の精神分裂病による障害の状態は、2級の程度に該当しないことは明らかなので、障害基礎年金の支給を停止した原処分は妥当。 請求人の統合失調症による裁定請求日における障害の状態は、国年令別表2級に該当すると認めることができないので、原処分は妥当。 請求人の精神分裂病による障害の状態は、高度の幻覚妄想状態分裂病等残遺状態にあり、妄想性の時間見当識障害、顕著な思考障害により、全く理解不能ないわゆる言葉のサラダの状態を呈し、会話は支離滅裂、他人との言語的疎通はほとんど図れず、日常生活では援助や保護を必要としているから、障害等級1級に相当すると認められるので、原処分は妥当でなく、取消し。 額改定請求時における請求人に係る統合失調症(精神分裂病)の障害の程度は、国年令別表に定める1級の程度に該当していると認めることはできない。そうすると、請求人に対し、障害基礎年金の額の改定をしないとした原処分は、妥当。 裁定請求日における請求人の統合失調症による障害の状態は、国年令別表に定める2級の程度「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」に該当すると認めることはできない。そうすると、請求人に対し、障害基礎年金を不支給とした原処分は、妥当。 請求人の統合失調症による障害の状態は、初診日が20歳前にあるとの認定の下に、20歳到達時においては国年令別表に該当せず、いわゆる事後重症による障害等級2級の障害基礎年金を支給するとした原処分は、妥当。 請求人の統合失調症による障害の状態は、障害認定日においては国年令別表に掲げる程度に該当しないが、裁定請求日における障害の状態は、国年令別表に掲げる程度に該当するとして、請求月の翌月から障害基礎年金を支給する旨の原処分は、妥当。 請求人の統合失調症の初診日は、20歳前であると判断でき、裁定請求時における請求人の当該傷病による障害の状態は、国年令別表に定める2級の程度に該当するものと判断する.そうすると、請求人に対し、障害基礎年金を不支給とした原処分は妥当ではなく、取消し。 請求人の、精神分裂病については、平成13年現況届に添付された診断書を診査した結果、2級の程度に該当しなくなったと認められるため、支給停止とした原処分は妥当。 請求人の20歳到達日における当該傷病による障害の状態は、精神分裂病の症状は認められるものの、国年令別表に定める2級の程度に該当するとは認め難いので、原処分は妥当。 請求人の精神分裂病による障害の状態は,障害認定日において無為,自閉,無関心な生活態度がめだち,情意鈍磨が著しく,好褥的で就労はせず,終日寝ているような日常生活を送っていること等から,2級に該当すると認められ,また,裁定請求日においては障害認定日の時点における状態とほぼ同程度であると認められるため,3級の障害厚生年金を支給するとした原処分は妥当でなく取消。 請求人の精神分裂病による障害の状態は,額改定請求時において障害等級3級の程度に該当し,2級には該当しないものとみるのが相当であり,平成9年12月当時と比較しても,記載された症状の内容にほとんど差はないため,年金額を改定しないとした原処分は妥当。 請求人の精神分裂病による障害の状態については,家庭内での最も基本的な日常生活は単独で可能であり,障害の状態像も,時に被害妄想があり,意欲も減退している程度で,人格崩壊の程度は著しいとはいえず,障害の状態は従前と同様の程度であるから障害厚生年金の額を改定しない旨の原処分は妥当。 請求人の精神分裂病による障害の状態は,症状が不安定な際にはパニック状態となり,また,突然の主治医交代に伴う動揺も大きく,社会適応能力が非常に低下しており2級に該当するものと認められるため,支給停止とした原処分は妥当でなく取消。 請求人の神経衰弱状態(精神分裂病)による障害の状態は,日常生活能力のすべての判定項目が一人でできるとされ,精神症状は認められるとしても社会生活は普通にできるとされていることから,2級の程度に該当しないことは明らかであり,障害基礎年金を支給しないとした原処分は妥当。 請求人の精神分裂病については,障害認定日における障害の状態は2級の程度に該当していたと認められないため,裁定請求日において2級に該当するとした原処分は妥当。 請求人の精神分裂病については,平成12年現況届に添付された診断書を審査した結果2級の程度と認められることから,従前の等級1級には該当しないため,額を改定するとした原処分は妥当。 請求人の精神分裂病について,平成12年現況届における障害の状態は,裁定請求時と比較しても入院,在宅の違いはあるものの殆ど変わっておらず,全体として1級の程度に該当すると認めるのが相当であるため,2級に改定した原処分は妥当でなく取消。 請求人の精神分裂病による障害の状態は,20歳到達日において2級に該当していたと認められるため,原処分は妥当でなく取消。 請求人の精神分裂病による障害の状態については,障害認定日頃において,状態像は抑うつ状態が基底にあり,幻覚・妄想が出現している等,認定基準の2級の程度に該当しているから,障害認定日において国年令別表に定める程度に該当しないとしてなされた原処分は妥当でなく取消。 請求人の精神分裂病による障害の状態は,日常生活能力の判定では,いずれの項目もひとりでできる水準である等,夫との共同ないし協力は一部必要ではあるものの,請求人の日常生活が著しい制限を受けるものではないことは裏付けられていること等から,国年令別表に定める程度に該当しなくなったとして障害基礎年金の支給を停止した処分は,妥当。 請求人の精神分裂病による障害の状態は,日常生活能力の判定では,いずれの項目も一人でできる水準で,家庭内での日常生活は普通にでき,クリニックへは月1回自動車による通院しているとされることから,総合的に見ると,裁定請求日における障害の状態は国年令別表に定める程度に該当しないとして障害基礎年金を支給しないとした原処分は妥当。 請求人のアルコール依存症,精神分裂病の病状は,長い病歴の経過を考慮すると,裁定日における障害の状態は2級に該当するため,3級の程度と認定した原処分を取り消す。 請求人の精神分裂病による障害の状態は,心気神経症の臨床的特徴が明瞭に認められるなど,厚年令別表第1に定める程度に該当していないと認めるのが相当であるため傷害給付をおこなわないとした原処分は妥当。 額改定請求時における請求人の障害の状態は,1級の程度に該当すると認めることはできないため,額改定しないとした原処分は妥当。 請求人の精神分裂病による障害の状態は,国年令別表に定める2級の程度には該当せず,障害基礎年金を支給しないとした原処分は妥当。 請求人の精神分裂病による障害の状態は,日常生活能力等を総合的に判断すると2級の例示に相当する程度であり1級とは認めがたいため,1級には該当しないとした原処分は妥当。 請求人の精神分裂病については,事後重病により2級の障害基礎年金を受給しているが,障害認定日(20歳到達日)における障害の状態を証明する客観的な資料の提出はなく,障害の状態を特定することはできない。なお,20歳で定時制高校を卒業していること,短期間ではあるが就職している事実から障害認定日において2級の程度にあったと考えることは困難なため,原処分は妥当。 精神分裂病による額改定請求時の障害の程度は,認定基準の2級の例示に相当することから,3級の障害厚生年金を取り消し,2級の給付を認める。 請求人の精神分裂病の発病時期は被保険者期間中であった昭和60年9月頃と認められ,事後重症による請求として3級該当と認められるため,傷害給付を支給しないとした処分のうち,障害厚生年金を支給しないとした部分は妥当でなく取消。 額改定請求時における請求人の障害の状態は,国年令別表(1級及び2級)に定める程度に該当すると認めることは困難であり,原処分は妥当。 請求人は,もとの日本電信電話共済組合の組合員であり,精神分裂病による障害の状態は他人の援助や保護に大きく依存し,当初裁定時よりは若干改善しているもののなお,国年令別表及び国共令別表第1に定める2級の程度に該当しているため障害共済年金の額を改定し障害基礎年金の支給を停止した原処分は妥当でなく取消。 精神分裂病による障害の程度は,3級の程度と判断されることから従前の国年令別表の2級には該当しない。 請求人の精神分裂病による障害の状態は,欠陥状態又は病状があるため人格崩壊,思考障害,その他妄想・幻覚等の異常体験があり,国年令別表に定める2級の程度に該当するため,原処分は妥当でなく取消。 請求人の精神分裂病による障害の状態は,障害認定日及び裁定請求日のいずれにおいても,国年令別表に定める1級の程度には該当しない。このため,2級の障害基礎年金を支給するとした原処分は妥当。 請求人の精神分裂病(残遺型)による障害の状態は,入院はしているものの感情鈍麻不眠が認められる程度であって,軽作業等の単純な労働能力はあることから国年令別表に定める程度には該当しないため,障害基礎年金を支給しないとした原処分は妥当。 請求人に対し,脊髄損傷等の原因は自己臭妄想症の延長線上にある精神分裂病であり自己臭妄想症の発病日が厚生年金保険の被保険者期間中でないとした処分は自己臭妄想症と精神分裂病との間に相当因果関係があると認めることは困難であり自己臭妄想症が精神分裂病に移行したとは認められない。また,障害の状態は国年令別表に該当することから原処分は取り消さなければならない。 障害認定日における請求人の精神分裂病による障害の状態は,意欲の低下感情の平坦化,動作緩慢などの陰性症状が目立ち,時々幻聴,被害妄想が出現し行動が左右されており,日常生活能力の程度は「3」程度であるので,3級の例示に該当していると認められる。よって,障害の状態になかったことを前提としてされた原処分は,そのかぎりで妥当ではなく,取り消さなければならない。 請求人は,精神分裂病により平成6年12月から3級の障害厚生年金を受給していたが,障害の程度が増進したとして額改定請求を行ない傷害給付を請求したが障害の状態は認定基準の3級の例示に相当するが,2級の例示に相当するとは認められない。 請求人の裁定請求日における精神分裂病による障害の状態は,それ程ひどくはないが思考障害として思路障害及び集中困難が認められ,また,被害関係妄想時おり不穏となるとされ,更に,日常生活においても時に応じて援助や保護が必要であり,一般就労困難賭されていることから,この状態は「認定基準」の2級の例示に相当するものと認められる。また,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律においても2級と認定されている。したがって,国年令別表に定める2級の程度に該当するものと判断する。 請求人に対して行なった障害基礎年金を支給しないとした処分は当該障害基礎年金の裁定請求日における請求人の精神分裂病の障害の状態は当該傷病の発病時からの療養及び症状の経過から判断して,国民年金法施行令別表に定める障害の程度に該当するものであるから取り消さなければならない。 請求人は,精神分裂病により障害の状態にあるとして,障害基礎年金の裁定を請求したが,保険者は,当該傷病に係る初診日を,昭和63年1月4日と認定したうえで,請求人は同日において国年法第30条第1項に規定する支給要件に該当しないとして,障害基礎年金を支給しない旨の処分をした。認定された事実に基づき,当該傷病の初診日を検討すると,請求人の20才未満に初期病状が出現しているものと推認され,少なくとも20歳到達時までには,当然専門医の診断を受けるべき状態にあったことは明らかで,この期間内に当該傷病の初診があったものとして取扱うのが相当である。また,請求人の裁定請求時における障害の状態は,国年令別表の1級10号の程度に相当すると認められる。そうすると原処分は妥当でなく,取り消さなければならない。 請求人は,受給している障害基礎年金及び障害厚生年金の障害(精神分裂病)の程度が増進したとして,額の改定(2級から1級へ)を請求したが「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」に照らしてみると,障害の状態は精神分裂病及び慢性アルコール中毒によるものと推認され,欠陥状態及び思考障害はいずれも中等度で2級の例示に相当する程度(国年令別表の2級に該当)であり1級には該当しないものと判断するそうすると,原処分は妥当なものであり取り消すことはできない。 請求人の精神分裂病の状態は,「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」に照らして障害の状態を判断すると,軽度の幻聴が続いていることは認められるが障害認定日及び裁定請求日のいずれにおいても,「労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」(3級)には該当せず,ましてそれよりも重い2級及び1級に該当しないと判断する。そうすると,原処分は妥当であって,取り消すことはできない。 請求人の精神障害の状態にかかる障害基礎年金の支給等を求める請求は請求人の裁定請求日における障害の状態及び障害認定日における障害の状態がそれぞれ厚年令別表第一に定める障害の程度及び国年令別表に定める精神の障害の程度2級以上には,該当しないと判断し,原処分は妥当。 請求人の裁定請求時における精神分裂病による障害の状態は末○医師作成の診断書(平成9年2月26日付)では,幻聴が絶えず続き,自閉,感情鈍麻意欲の減退が認められ,日常生活能力の程度は,「精神症状を認め,家庭内での単純な日常生活はできるが時に応じて援助や保護が必要である。」とされており又,皆○医師作成の診断書(平成9年6月5日付)では,幻覚,妄想,自閉意欲の減退が認められ,日常生活能力の程度は,「精神症状を認め,日常生活に著しい制限を受けており,常時援助を必要とする。」とされていること等から総合して,国年令別表に定める2級の程度に該当するものと判断する。 請求人の精神分裂病による障害の状態は,平成7年12月13日現症の診断書によると,「現在の状態像」は,欲うつ状態(刺激性),幻覚妄想状態(妄想)精神運動興奮及び昏迷の状態(興奮),その他(強迫観念,好訴的,性格異常)で強迫観念が強くかつ好訴的人格を認め,頻回強い不安興奮状態を呈し,また妄想的展開を示すとされている。長期にわたり請求人の主治医を務めている同医師作成の平成4年の現況届に添付された診断書と比較しても,不安興奮状態を呈する頻度が,「時に」から「頻回」に変わっているほか,ほとんど同じ状態にある。また,日常生活状況,日常生活能力も,ほとんど変化がなく,その程度は「精神症状を認め,家庭内での日常生活能力も,ほとんど変化がなく,その程度は「精神症状を認め,家庭内での日常生活は普通にできるが社会生活上困難がある」とされている。以上認定された事実を総合して判断すると,1級の程度に該当するとは認められない。 請求人の精神分裂病は,初回入院(昭和55年3月)から再入院(平成5年10月)までの10数年のうち約10年間就労期間があり,特に再入院の直前の2年2カ月の期間は継続して同一事業所に勤務していたこと,投薬量は請求人にとっての維持量であることから,再発,入院した平成5年10月2日を初診日と認めることとし,これは厚生年金保険期間内である。また,障害の程度は2級に該当する。よって,原処分は妥当ではなく,取り消されなければならない。 請求人の裁定請求時における精神分裂病による障害の状態は,思考障害として強迫観念及びそれに伴う脅迫行動があり,幻覚,心が体から離れる等の異常体験があること日常生活においても時に応じて援助や保護が必要とされていることから2級の程度に相当する。 請求人の精神分裂病の初診日は,病歴申立書,診断書,代理人の陳述,S病院医事課担当者の回答を総合すると,昭和58年4月頃と推認され,国年法に定める当該傷病に係る障害認定日以降に20歳(昭和61年7月10日)に達したと認められる。しかし,請求人の20歳に達した日現在における障害の状態についてはS病院の診療録等は廃棄され,担当医も死亡又は判明しなとされていることから直接の証明を得ることは困難であると認めざるを得ない。しかし,審査資料によると請求人は昭和62年以前にS病院に入院していなかったことは明らかであり障害の状態は入院治療を必要としない程度であったと認められる。この事実からすると20歳到達時において,請求人は何らかの症状があったとしてもその障害の状態が障害等級1級又は2級に該当する程度であったと推することは困難である。 請求人の障害認定日における障害の状態をこの認定基準に照らしてみると当該傷病による陽性反応はほとんど消滅し,残遺状態としての感情鈍麻,意欲の減退が認められる程度であるとされているが,発病時からの療養及び症状の経過を考慮すると,幻聴,被害妄想,つつ抜け体験などの多彩な神経症状により入退院を頻繁に繰り返していることから,障害認定日における請求人の障害の状態は国年令別表の2級の程度に該当するものと判断する。 請求人は,昭和45年8月18日に青森保健所に健康診断に行き,女性医師より精神科疾患ではないのかと言われたりしている。そして,当日は,当時の相談日から予想すると,保健所事業の一つとされている「随時相談」ではないかとされまた,それを証明する当時の受診相談表は,保存機関が経過しているため確認できないとされている。一方島○医師の初診時には,すでに症状が相当悪化していること,並びに当該傷病の特性及び一般的経過からすると島○医師の初診以前に当該傷病の初期症状が発現し,健康相談のために保健所に行っていることことを否定することはできない。なお,女性医師が在籍していたのは事実である。このようにみてくると,請求人の20才到達前に当該傷病に係る初診日があったと推認される。また,裁定請求日における請求人の当該傷病による障害の状態は,国年令別表に定める程度に該当するものとされる。 請求人の平成3年7月復職後の状態について,業務が行える状況ではなかったとの証言があること,抗精神薬の血中濃度が有効血中濃度を下回っており,当時の主治医も「怠薬傾向が認められ,何時症状が増悪してもおかしくない。」旨診断書に記載していること。代理人はの陳述する請求人の症状は,認定基準の2級の程度の状態と推認できること。請求人は,障害認定日から8月後に入院に至り,入院治療を要する病状に入院のかなり前から達していたものと推認できること。以上の理由により請求人が障害認定日において2級の程度の状態にあったものと認めることとする。 請求人の精神分裂病の症状経過には,ある程度の波は感ぜられるが,その病像経過等を総合的に見て,請求人の障害認定日及び裁定請求日における障害の状態は2級の程度に該当するものと認められる。 請求傷病である精神分裂病の障害の状態を認定基準に照らしてみると国年令別表2級16号に相当すると認められる。 請求傷病である精神分裂病の状態は,人格水準の低下,知覚の異常,非現実感等の異常体験のほかに1カ月に数回程度の妄想幻覚が生ずることは,認定基準の2級の例示にほぼ相当するものと認められる。 請求傷病である精神分裂病の状態は,一時的に軽度になることがあったとしても当該傷病の性質や経過から見ると,障害の程度は今後とも同じ程度の状態が続くことがされる推認される。この他発病時からの療養の経過,症状,日常生活の状況労働能力,社会適応性障害基礎年金の受給状況を総合すると,平成4年11月における請求人の障害の程度は国年法別表1級に相当すると認められる。 請求人の精神分裂病による障害の状態は,入院と不完全寛解を反復しており裁定請求日現在の病状は幻覚妄想等の精神症状があり現実検討能力が失われ治療上行動制限が必要な状態にあることなどから2級に該当する。 請求人の精神分裂病による障害の状態は,自覚的にも他覚的にも精神症状が認められず,性格変化なし,精神医学的には労働能力があり,安定的な寛解期にあるものと推認され,投薬治療は続いているものの診断書上日常生活能力についても精神症状を認めないとされている。したがって請求人の障害の程度は3級に該当せずましてそれよりも重い2級または1級には該当しないと判断する。 請求人の精神分裂病による障害の状態は軽度であって,緊張状態が続いたときに幻覚妄想が時々出現する程度で,欠陥状態又は病状が続いてあったり,思考障害その他妄想幻覚等が常に生じてる状態ではなく,日常生活能力,労働能力の程度についてもアパートにおいて普通の生活ができており,毎日規則正しく通勤して労働を続けていることから,厚生年金保険法施行令別表第1に定める3級の程度に該当すると認めることは困難であると判断する。 請求人の裁定請求日における精神分裂病による障害の状態は,状態像としては感情の鈍磨冷却があり,精神症状(欠陥)は認められるものの,請求人は社会生活は普通にでき,現に家事手伝いをしていることから,国民年金法施行令別表に定める2級の程度に該当すると認めることはできない。 |