社会保険審査会裁決選集〜そううつ病〜 請求人の躁うつ病による障害の状態は、裁定請求日において国年令別表に該当せず、原処分は妥当。 障害認定日における請求人の躁うつ病による障害の状態は、国年令別表に定める2級の程度に該当しないので、請求人に対し、障害認定日より3級の障害厚生年金を支給し、裁定請求日の翌月2級の障害基礎年金及び障音厚生年金を支給するとした原処分は、妥当。 請求人の躁うつ病による現況届時の障害の状態は、国年令別表に定める2級に該当せず、障害基礎年金の支給を停止し、障害厚生年金の額を3級に改定した原処分は妥当。 裁定請求日における請求人の双極性障害による障害の状態は、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度に該当すると認めることは困難であり、障害等級2級に該当せず、もとよりこれより重い1級にも該当しない。そうすると、請求人に対し、障害基礎年金を不支給とした原処分は、妥当。 請求人のそううつ病による障害の状態は,障害認定日においては習慣化された外出,デイケアへの参加,金銭管理等はできている等,国年令別表に定める2級に該当するとは認められないため,障害認定日においては3級に該当し,裁定請求日においては2級に該当するとした原処分は妥当。 請求人の躁うつ病による障害の状態は,裁定請求日において国年令別表に定める程度に該当すると認めることは困難なため,不支給とした原処分は妥当。 そううつ病による障害認定日の障害の程度は,認定基準の2級の例示に相当することから,3級の障害厚生年金を取り消し,2級の障害給付を認める。 請求人の躁鬱病の病相期の状態は,感情,欲動及び思考障害がありうつ状態の強い時などは周りの援助や入院を要し,定職での就業は困難と判断され,国民年金法施行令別表に定める2級の程度に該当すると認められる。 請求人のそううつ病による障害は,双極性のそううつ病で,季節の変わり目にとくに症状が増悪し,ひんぱんに病相期を繰り返す状態にあることが認められる。請求人が減税参加している精神衛生職親制度の就労によって,請求人に通常の労働が可能というのは酷であって,総合的に判断すると障害の程度が3級に該当しないとした処分は,妥当ではなく取り消すべきである。 |