社会保険審査会裁決選集〜うつ病〜 請求人のうつ病による障害認定日における障害の状態は、国年令別表に掲げる程度に該当すると認めることは困難であり、3級の障害厚生年金を支給するとした原処分は、妥当。 請求人のうつ病と発作性心房細動の両傷病による障害の程度は2級に該当しないことは明らかであるので、「初めて2級」による障害給付の受絵要件は具備しておらず、うつ病による障害につき3級の障害厚生年金を支給し、発作性心房細動による障害につき障害給付を支給しないとした原処分は結果において、妥当。 障害認定日における請求人のうつ病の障害の状態は、国年令に掲げる程度に該当すると認めることはできないので、請求人に対し、障害基礎年金を支給しないとした原処分は、妥当。 請求人のうつ病による障害の状態は、国年令別表に定める1級の程度に該当すると認めることはできないので、額を改定しない旨の原処分は妥当。 請求人のうつ病による障害の状態について、20歳到達日における障害の状態は2級の程度に該当するが、裁定請求日頃の現症日においては2級に該当しないとした原処分は、妥当。 障害記定日における請求人のうつ病による障害の状態は、国年令別表に定める2級の程度には該当しないものと判断する。そうすると、原処分は、妥当。 請求人のうつ病による障害認定日における障害の状態は、国年令別表に定める程度に該当すると認めることはできないので、原処分は、妥当。 請求人のうつ病・人格障害による障害の状態は、障害認定日及び裁定請求日において、国年令別表に定める2級の程度に該当するとみとめることはできないので、原処分は、妥当。 請求人のうつ病による障害の状態は、神経症圏内のものであり、うつ病の病態を呈していないとされていることなどから、障害認定日においては旧厚年法別表に、裁定請求日においては国年令別表及び厚年令別表第1にそれぞれ該当しないものと判断するのが相当であるため、原処分は妥当。 請求人のうつ病による障害認定日における障害の状態は、厚年令別表に定める「障害が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加える事を必要とする程度の障害を有する」程度と認めるのは困難であるので、原処分は妥当。 障害認定日及び裁定請求日における請求人のうつ病及び人格障害による障害の状態は、認定基準における2級の例示の「感情、欲動及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするもの」に該当すると認めることは困難であり、障害認定日及び裁定請求日における請求人の当該傷病こよる障害の状態は、国年令別表に定める程度に該当しないものと判断する。そうすると、障害基礎年金を不支給とした原処分は、妥当。 請求人のうつ病による障害の状態は,日常生活状況については,食事を自分で作ることを始め,ADLは十分自立していたとされ,裁定請求時において厚年令別表1に定める程度に該当しないため,不支給とした原処分は妥当。 請求人のうつ病による障害の状態は,障害認定日において抑うつ状態あるものの,比較的軽症であり,幾分改善傾向も認められており,日常生活能力の判定については,国年令別表及び厚年令別表第1に該当しないが,裁定請求日においては3級に該当するとした原処分は妥当。 請求人のうつ病による障害の状態は,向精神病薬のほか,強力な睡眠薬を多量に処方されており,基本的な症状の軽快は認められておらず,2級の状態と判断されるため,2級から3級への額改定がされた原処分は妥当でなく取消。 請求人の慢性うつ状態による障害の状態は,状態像として抑うつ状態はあるが,自律神経失調症状を主としており精神病の病態までは呈していないため,不支給とした原処分は妥当。 請求人のうつ病による病状は,日常生活の状況や勤務を曲がりなりにも継続していることから見て,著しいものということはできず,労働に制限を加えることを必要とするとしても日常生活を著しく阻害するものということはできないから,障害等級3級の障害厚生年金を支給するとした原処分は妥当。 請求人のうつ病による障害の状態は,慢性的な抑うつ状態にはあるが,その程度は平成12年4月頃から著しいものではなくなっており,軽作業は可能であるため,支給停止とした原処分は妥当。 請求人のうつ病については,障害認定日における障害の状態は,2級の程度に該当すると認められないため,不支給とした原処分は妥当。 請求人の現況届提出時におけるうつ病の状態は,日常生活能力の判定項目のうち2項目以外は,通常の対応が可能となっており,1級の程度と認めることは困難なため,1級から2級に改定した原処分は妥当。 うつ状態,自律神経失調症による障害の状態は,厚年令別表第1の3級には該当するが,国年令別表の程度には該当しない。 請求人の障害の程度は,認定基準上,厚年令別表第1及び第2に該当しないとされる程度であるため,原処分は妥当。 請求人はうつ病により3級の程度に該当するとして障害厚生年金の支給を受けていたが,保険者は平成9年現況届に添付された診断書により請求人の障害の程度を診査し,厚生年金保険法施行令別表に定める程度に該当しなくなったとして支給を停止する処分をおこなった。請求人は平成4年4月に障害厚生年金の支給を停止され,平成5年12月にその支給停止を解除されているが,平成9年の障害の状態は平成5年の障害の状態と同じ程度の状態とされており3級の程度に該当が妥当と判断する。よって,原処分は取り消さなければならない。 請求人は,神経症及びうつ病(当該傷病)により平成9年4月30日(受付)に障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求をおこない厚年令別表1に定める程度に該当するとして平成9年5月から3級の障害厚生年金を受給するという処分(平成9年処分)を受けた。その後,保険者は公開審理後に平成9年処分を取り消し平成4年8月から3級の障害厚生年金を受給する旨の処分(原処分)をおこなったが請求人は,裁定請求日の属する日の翌月から2級の障害基礎年金及び障害基礎年金の支給を求めているが,当該傷病による状態像には多少の変動があり,労働能力の低下が認められるが,日常生活が著しく制限を受ける状態にはないことから制定請求日における障害の状態は3級の程度に該当すると認められるが2級の程度に該当すると認めるのは困難であると判断する。よって原処分は妥当であり取り消すことはできない。 障害認定日における請求人の状態は,憂うつ状態が主徴であって,症状は改善され,小康状態にあるとされている。そして,日常生活能力の程度については社会生活上困難があるとされているものの,日常生活能力の判定項目の全てに問題点が指摘されていない。このような状態を3級に該当すると判断することは困難である。 請求人のうつ病による障害の状態は,請求人から送付された文章の内容から別の精神障害であることが推認され,また診断書の内容を越える障害の状態が認められるので2級の程度にあるものと判断する。 請求人の鬱病による障害の状態は,「抑鬱気分持続,心気的愁訴等の諸症状を認める」とされているが,「通院利用によりやや軽快」とされ,投薬内容も不眠に対する睡眠剤中心で,抗うつ剤の投与を中断している状況にあり,日常生活状況は「軽度に意志抑止等を認めるが比較的安定」とされ,日常生活能力も「家庭内の日常生活は普通にでき社会生活はできない」に近く,単純軽作業可能とされ総合的に判定すると2級に該当しない。 |