社会保険審査会裁決選集〜知的障害〜


 請求人の障害認定日における知的障害による障害の状態は、2級の例示に適合するものということはできず、もとより、それより程度の重い1級の状態に該当するということもできない。そうすると、請求人に対し、障害基礎年金を不支給とした原処分は、妥当。
(平成16年1月30日裁決)

 請求人の精神発達遅滞による障害の状態は、裁定請求日において国年令別表に該当しないとした原処分は妥当。
(平成16年2月27日裁決)

 請求人の精神発達遅滞による裁定請求日における障害の状態は、日常生活動作の全般にわたって、自らの適切な判断に基づいて、自発的に行動することが困難であり、国年令別表に定める2級の程度に該当するものと判断するので、原処分は妥当でなく、取消し。
(平成16年3月31日)

 請求人の精神遅滞による障害の状態は、療育手帳の総合判定はB2とされ、また、家庭内での基本的な日常生活を自立して営む能力は有しているものということができるから、その障害の程度は2級に該当するということはできず、てんかんも薬物によってほぼコントロールされており、これによって痴呆が生じているとも認められないので、請求人に対し、20歳到達時又は裁定請求日当時のいずれにおいても障害基礎年金を不支給とした原処分は、妥当。
(平成16年5月31日裁決)

 請求人の知的機能障害による平成14年現況届時の障害の状態は、日常生活において、ある程度の援助を要するとはいえ、かなり自立している点もあり、また、障害者雇用とはいえ、すでに15年余りの長期間にわたり勤務を継続してきており、知能指数もそう低い域にはないことから、国年令別表に掲げる障害の程度に該当しなくなったとして、障害基礎年金の支絵を停止する旨の原処分は妥当。
(平成16年6月30日裁決)

 請求人の軽度知能障害による平成14年現況届時の障害の状態は、国年令別表に掲げる障害の程度に該当すると認めることは困難であり、障害基礎年金の支給を停止する旨の原処分は妥当。
(平成16年6月30日裁決)

 請求人の多動性障害を伴う精神発達遅滞による裁定請求日における障害の状態は、2級に該当すると認めることは困難であり、不支給とした原処分は、妥当。
(平成16年9月30日裁決)

 裁定請求日における、請求人の知的障害による障害の状態は、軽度知的障害(知能指数:64)が認められ、日常生活能力の判定は、「適切な食事摂取」、「身辺の清潔保持」、「金銭管理と買物」、「通院と服薬」、「他人との意志伝達及び対人関係」が自発的にできないが援助があればできる、「身辺の安全保持及び危機対応」が概ねできるが援助が必要な水準とされ、日常生活能力の程度が、「精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である」とされている。この障害の状態は、認定基準の2級の一部例示に相当すると判断するのは困難である。そうすると、障害基礎年金を不支給とした原処分は、妥当。
(平成16年11月38日裁決)

 請求人の障害認定日における軽度の知的発達遅滞による障害の状態は、傷病の医学的特性に基づいて社会的適応の観点から考察すると、2級に該当すると認定された裁定請求日の障害の程度との比較こおいて、同程度か、むしろ重度であったと推認されるので、2級に該当すると認めるのが相当であるから、却下とした原処分は妥当でなく、取消し。
(平成15年5月30日)

 現況届提出時における、請求人の精神発達遅滞による障害の状態は、国年令別表に定める1級の程度に該当していると認めることは困難であり、原処分は妥当。
(平成15年3月31日)

 請求人の知的障書による裁定請求日における障害の状態は、社会的環境にうまく適応して日常生活をおくっていることが認められ、「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである」と認めるのは困難であるので、不支給とした原処分は妥当。
(平成15年5月30日)

 請求人の、精神発達遅滞による障害の状態は、国年令別表に定める1級の程度に該当すると認めることはできないので、額の改定をしないとした原処分は、妥当。
(平成15年8月29日)

 本件請求日における請求人の精神発達遅滞による障害の状態の程度は、2級の程度に該当すると認定された平成7年当時の状態と比べて、社会適応能力の低下が認められるが、額改定請求時における請求人に係る当該傷病の障害の程度は、国年令別表に定める1級の程度に該当していると認めることはできないので、障害基礎年金の額を改定しないとした原処分は、妥当。
(平成15年10月31日)

 請求人の精神遅滞および心因反応による障害の状態は,平成12年現況届において前回の現況届時点(平成9年)より明らかに良好であり,国年令別表に定める程度に該当すると認めることは困難なため,支給を停止するとした原処分は妥当。
(平14.1.31)

 請求人の物事に真摯に取り組む意欲が認められる等の印象は,性格の素直さ,温良さに負う面が多分にあると思われ,実際には,社会的適応能力や自立性に乏しく,多くの面で日常生活について継続的な指導,介助を必要とし,一般的就労は困難であり精神能力は全般的に発達が遅延しているものと認められることから,請求人の知的障害による障害の程度については,障害等級2級に該当するものというべきであり,障害基礎年金を支給しないとする旨の原処分は妥当ではなく取消。
(平14.6.28)

 請求人の精神遅滞による障害の状態は,裁定請求日において2級の状態であると認められるため,原処分は妥当でなく取消。
(平14.10.31)

 請求人の状態は「認定基準」2級の例示に適合するものと認められるため,障害基礎年金の支給を停止するとした原処分を取り消す。
(平13.1.31)

 請求人の精神遅滞による障害の状態は,傷病の性質からいって発病後はほぼ同程度で推移してきたものと推測され,一般的就労は困難でありその精神能力は全般的に発達が遅滞しているものと認められる。よって,20歳到達日の障害の程度は2級に該当し原処分は妥当でなく取消し。
(平13.11.30)

 精神発達遅延による障害の状態は,2級の程度と判断されるため,支給を停止した処分は妥当ではない。
(平12.2.29)

 請求人の20歳に達した日における精神遅滞による障害の状態は,重度の知能障害があり,日常生活能力の程度も1級に相当すると認められるため,2級の障害基礎年金を支給するとした原処分は妥当でなく取消。
(平12.5.31)

 請求人の障害の状態は,国民年金法施行令別表に定める程度に該当しなくなったと認められるので,原処分は妥当。
(平12.7.31)



 請求人の20歳に達した日における精神遅滞による障害の状態は,精神能力の全般的発達の遅滞を示しているということを妨げないものであって,国年令別表に定める2級の程度に該当すると認められないため,障害基礎年金を支給しないとした原処分は妥当でなく取消。
(平12.12.25)

 請求人の,神経遅滞による障害の状態は,国年令別表に定める程度に該当するとは認められないため,障害基礎年金を支給しないとした原処分は妥当。
(平11.3.31)

 請求人の精神発達遅延は,20歳に達した日当時既に現在と同様の状態にあり,以後大きな変化がないまま今日に至ったものと認められるので,昭和45年10月8日に障害程度1級の障害福祉年金が支給される程度に該当し,かつ,昭和61年4月1日に国年令別表に定める1級の程度にあったと認められ,同日に障害基礎年金の受給権を取得したものと判断する。
(平9.4.30)

 請求人は20歳に達した日におけるダウン症による障害の状態は,国年令別表に定める2級の程度に該当するとして,平成7年12月から支給を受けているが,請求人の状態は日常生活全般にわたって,常時,家族等の「適当な援助や保護が必要」と認められる。そうすると,20歳到達時における当該傷病による障害の状態は,「精神薄弱によるものにあっては,精神能力の全般的発達に高度の遅滞があるもの」に相当すると認めるのがより妥当であり,したがって,1級の程度の障害の状態にあるものと判断する。
(平8.11.29)

 請求人の障害の状態は,精神薄弱によるものにあっては,精神能力の全般的発達に高度の遅滞があるものに該当すると認めれれ,1級の障害の状態にあるものと判断する。そうすると原処分は妥当でない。
(平7.8.31)

 請求人の精神遅滞の20歳に達した日における障害の状態は,日常生活能力の程度は適当な援助や保護が必要であること,また,通常の就労とは認められず職業訓練及び生活訓練を目的として,適当な援助がない通常の条件では労働能力があるものとは認められないことから,2級に相当する。したがって,原処分は妥当ではなく,取り消さなければならない。
(平6.8.31)

 請求人の傷病である精神薄弱による障害の状態は,認定基準において例示されている「精神薄弱によるものにあっては,精神能力の全般的発達の高度の遅滞があるもの」と認められ,1級の程度にあるものと判断する。
(平5.8.31)

 請求人の精神薄弱による障害の状態は,IQ44〜47程度であって,知能年令は7歳6ヶ月程度と認められるので,例示の「精神能力の全般的発達の遅滞のあるもの(2級)に該当する。
(平3.6.28)

 請求人の精神薄弱による障害の程度は,IQ65であり精神薄弱に比較的軽度であるが,自閉症がかなり認められ,一般の精神薄弱に比し社会適応性が著しく損なわれているものと認められる。今後,職表訓練等により就労の機会を確保することは困難であると判断される。さらに,通所者全員が年金受給者であること等総合的に判断すると,国年法施行令別表の障害の程度に該当すると判断するのが妥当である。
(平3.12.20)



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