最近、当ホームページをご覧になった方々から「病歴・就労状況等申立書」の書き方指導または一般手続きを希望されるメールが多数寄せられるようになりましたので、この度、「病歴・就労状況等申立書」のチェックを行うことにいたしました。
なお当事務所は原則として、これまで一般手続きはお受けしていませんでしたが、一般手続きを代行した場合、「病歴・就労状況等申立書」のチェック以外にも下記のようなメリットがあります。
会社に在職のまま障害年金を請求する場合、普通は人事または総務を通して手続きを行います。したがって精神障害で障害年金を請求しようとする場合は「会社はもちろんのこと、同僚や周囲の者にも自分の病状が知れ渡るのではないか」との危惧から、請求をためらってしまうのが現状です。
しかし当事務所は、「社会保険労務士」という国家資格者ですから会社を通さずに社会保険事務所に対して直接手続きができますので依頼者のプライバシーが洩れる心配はありません。
当事務所が窓口となって役所へ請求書類を提出することになるためたとえば行政側が書類審査の段階で請求者に対して、詳しく事情を聞きたいことが生じた場合、全国どこの国民年金課/社会保険事務所であれまず当事務所に照会があります。したがって、いきなり本人が呼び出しを受けるという事態を回避でき事前に質問の内容を知ることで、落ち着いて役所へ出向くことができます。
請求手続きに必要な書類(専用の診断書を含む)は当事務所が用意いたします。したがって本人が直接、役所に用紙をもらいに行ったがために時として窓口からプライバシーにかかわることまで聞かれたり言われたりして不愉快な思いをしたり、横柄な態度に憤りを感じるというようなこともありません。
「病歴・就労状況等申立書」のチェックまたは一般手続きの費用は旧社会保険労務士報酬規定に準拠した額です。具体的な金額については「無料相談窓口」でお問い合わせください。
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