平成20年6月3日![]()
厚生労働大臣
舛添要一殿
審査請求代理人![]()
藤原 忍![]()
平成20年5月22日付で当代理人が神奈川社会保険事務局社会保険審査官に対して行った請求人知○彰○の審査請求について、またも押田英彦が審査を担当することになりました。
押田英彦は、明らかに不当な審査を行ったとして当代理人が平成20年4月3日付で横浜地検へ刑事告発し、同日、貴大臣に対して、「更迭」を請願したところ、再度、5月15日付で当代理人の審査請求事件を担当することになったため、5月27日付で再び貴大臣に「即時更迭」を求めた審査官です。
何度もくり返しますが、押田英彦は当初から中立・公正な審査を行う意思は全くなく、当初から棄却のみが審査の目的であったことを間接的に認めた審査官です。
当初から中立・公正な審査を行う意思は全くなく、棄却のみが審査の目的である者が「刑事告発」された後も審査官の席へ居すわり続け、しかも当代理人の審査請求を三度も担当するとは、あまりにも国民をバカにしており、また社会通念上も非常識極まるものであり、さらに社会保険における不服申立制度への信頼をも著しく失墜させるものです。
貴大臣には、社会保険審査官制度崩壊の「危機感」が欠如しています!
したがって再々度、押田英彦の即時更迭及び、以前「更迭」の請願を受けた後も押田英彦を審査官の席へ居すわり続けさせてきた理由についての回答を求めます。
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