平成22年4月8日![]()
厚生労働大臣
長妻 昭殿
社会保険労務士![]()
藤原 忍![]()
近年、障害年金の請求者が激増していることから、社会保険審査会は障害年金の受給者を減らすべく、不当な審査を続けている。
平成22年1月29日の請求人福○隆○の再審査請求に対する棄却裁決処分は明らかに違法な審査である。
この度の再審査請求は、保険者が請求人の障害認定日および請求日の状態について、両日とも3級と認定したため、当該処分を請求人が不服として行ったものである。
これに対して審査会は、障害認定日についてのみ言及し(審査を行い)、障害認定日よりも明らかに重度の状態にある請求日については全く審査を行わないまま「2級に該当しない」として棄却した!
審査を行わねば、2級に該当していないかどうかの判断もできない!!
最高裁は「裁決にその理由を説示しないことは違法といわなければならない」との判断を示しているにもかかわらず、審査会は、認定日についてのみ言及しただけで「請求日」については「理由を説示しない」どころか、審査もやらなかった!!
これは「初めに棄却ありき」の悪慣行を行使している一審の社会保険審査官の手口と同様である!
このようなデタラメな審査は審査会に対して裁判所に準じた見方をしている請求人、及び一般の被保険者の厚い信頼を見事に裏切るものであり、大問題であると言わねばならない!!
この審査会の腐敗した実態に対する貴大臣の意見、及び今後の方針について、回答を求める。
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