平成19年1月11日![]()
神奈川社会保険事務局長殿
審査請求代理人![]()
藤原 忍![]()
平成18年12月12日に貴社会保険事務局の社会保険審査官渡邉澤子が公務員職権濫用罪で横浜地検へ刑事告発された件で、当代理人は、貴殿に監督責任があると判断したため、貴殿の処分を社会保険庁及び厚生労働省に対して求めるべく、同日、貴殿の氏名を通知されるように通告しましたが、いまだに貴殿からは何の回答もありません。
これで地検へ刑事告発された貴社会保険事務局の審査官は、源内浩、高野正行に続いて3人目となり、しかも渡邉審査官の容疑は、当代理人が9月12日に被疑者(渡邉審査官)の同僚である高野審査官を被疑者と同罪の公務員職権濫用で刑事告発したと貴殿に通告した後に起きています。
したがって貴殿の監督下で、全く同じ不祥事が繰り返されたことから、先の不祥事に対する反省が全く為されていなかったということになり、当代理人は明らかに貴殿に監督責任があると判断せざるを得ない結論に至ったものです。
社会保険庁の不祥事が続き、いまや世間が「鵜の目鷹の目」で社会保険庁の動向を注視している中で、貴社会保険事務局の審査官が3人も刑事告発されたことは、度重なる不祥事で冠された「汚名」を懸命に返上しようと努めている社会保険庁の面目を潰し、その神経を逆撫でするものではないでしょうか?
以上の理由により、貴殿に氏名の通知を求めましたが、貴殿が氏名を通知できないとする正当な理由を回答されたい。
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