平成18年9月12日![]()
静岡社会保険事務局長殿
審査請求代理人![]()
藤原 忍![]()
平成18年7月11日に貴社会保険事務局の社会保険審査官木村稔が公務員職権濫用罪で静岡地検へ刑事告発された件で、当代理人は、貴殿に監督責任があると判断したため、貴殿の処分を厚生労働省に求めるべく、同年8月17日、貴殿の氏名を通知されるよう通告しました。
しかしながら、貴殿からはいまだに何の回答もありません。
当代理人は社会保険の専門家であり、その専門家の目から見て、木村審査官の審査行為は著しく不当であっため、やむなく刑事告発した次第です。
一般の被保険者、及び国民は、社会保険審査官に対しては、「審査官」という言葉の響きから、裁判官に準じた見方をしています。
その審査官が刑事告発されたということは、当該事実だけでも、世間から寄せられている審査官への信頼を著しく失墜させることになり、社会に与える影響は甚大です。
極めて短期間に、貴社会保険事務局の山本美智子、木村稔という二人の審査官が刑事告発されたのは歴然たる事実であり、しかも木村稔については昨年に続き2度目の刑事告発です。
したがって当代理人は山本美智子、木村稔の両審査官が起訴されるかどうかという以前の問題として、このような部下を監督できなかった貴殿の責任は極めて重いと判断せざるを得ない結論に至りました。
以上の理由により、貴殿に氏名の通知を求めましたが、貴殿が氏名を通知できないとする正当な理由を回答されたい。
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