平成19年7月24日![]()
静岡社会保険事務局長殿
審査請求代理人![]()
藤原 忍![]()
審査請求人(又はその代理人)と担当審査官との円滑な連絡は大切なものです。
貴社会保険事務局の審査官が発行する審査請求の受理状にも「住所、氏名、その他一身上に変わったことがありましたら、その都度お知らせください」との記述があります。
そこで東京、千葉、及び埼玉の各社会保険事務局の審査官が発行する受理状には担当審査官名が記載されていおりますが、平成19年6月15日付で送付された貴社会保険事務局の担当審査官が発行した受理状には氏名が記載されていませんでした。
このため当代理人は平成19年6月19日付で貴社会保険事務局の担当社会保険審査官に対して、氏名を通知されるよう求めましたが、すでに1カ月が経過した現在も、いまだに回答がありません。
貴殿の監督下では、審査官は基本的な応対もできないほどに腐敗してしまっているのでしょうか?
昨年から、貴殿の監督下では、山本美智子及び木村稔の両審査官が短期間に連続して静岡地検へ刑事告発されるという不祥事が繰り返され、貴社会保険事務局の審査官は信用・信頼を著しく失墜しました。
爾来、当代理人は、貴社会保険事務局全体が当然「猛省」しているものと思っておりました。
しかしながら、この度の貴社会保険事務局の審査官の姿勢は、そうした昨年の不祥事を「どこ吹く風」とするが如く、まるで他人ごとであるよかのような行為に映ります。
社会保険庁の不祥事が続き、いまや世間が「鵜の目鷹の目」で社会保険庁の動向を注視している中で、貴社会保険事務局の審査官の姿勢は、さらに「汚名」の上塗りをするものではないでしょうか?
貴殿の監督下では、なぜ担当審査官が氏名を通知できないのか正当な理由を回答されたい。
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