平成20年3月12日![]()
静岡社会保険事務局長殿
審査請求代理人![]()
藤原 忍![]()
平成20年1月31日付で送付された貴社会保険事務局の担当審査官が発行した受理状には氏名が記載されていませんでした。
先の「公開質問状2」でも伝えましたように、当代理人と担当審査官との円滑な連絡は大切なものです。
このため当代理人は平成20年2月4日付で貴社会保険事務局の担当審査官に対して7日以内に氏名を通知されるよう求めましたが、すでに1カ月が経過した現在も、いまだに回答がありません。
貴殿の監督下では、何故、審査官は基本的な応対もできないのでしょうか?
一昨年から、貴殿の監督下では、山本美智子及び木村稔の両審査官が不当な審査で短期間に連続して静岡地検へ刑事告発されるという不祥事が繰り返され、貴社会保険事務局の審査官は信用・信頼を著しく失墜しました。
爾来、当代理人は、貴社会保険事務局全体が当然「猛省」しているものと思っておりましたが、そうした不祥事を「どこ吹く風」とするが如くであるよかのような行為に映ります。
貴殿の監督下では、なぜ担当審査官は氏名を通知できないでしょうか?
それとも氏名を通知できない不都合があるのでしょうか?
すでに貴殿対しては、山本美智子及び木村稔の両審査官について、これらの者が起訴されるかどうかという以前の問題として
これから審査請求を行おうとする請求人にとり、審査を担当する審査官が、不当な審査で刑事告発された被疑者であるとわかれば、当然、請求人に不安感を抱かすことになり、社会通念上からも絶対に容認できない
ため、山本及び木村両審査官の異動を要求しましたが、勘ぐれば、これらの者がまだ審査官として居すわったままの状態であり、しかも、この両者のどちらかが当代理人の提出した書類の審査を担当しているために氏名を通知できないのではないか、と推測することもできます。
もし、この推測が事実であるとすれば「消してしまった年金記録」「保険料の着服横領」と同様に、あるいは、それ以上に道義的にも非常識極まる大問題であると言わねばなりません。
貴殿の監督下では、なぜ担当審査官が氏名を通知できないのか正当な理由を回答されたい。
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