平成19年5月9日![]()
東京社会保険事務局長殿
審査請求代理人![]()
藤原 忍![]()
平成19年4月5日に貴社会保険事務局の社会保険審査官宮崎完治が公務員職権濫用罪で東京地検へ刑事告発された件で、当代理人は、貴殿に監督責任があると判断したため、貴殿の処分を厚生労働省に求めるべく、同年同月同日、貴殿の氏名を通知されるよう通告しました。
しかしながら、貴殿からはいまだに何の回答もありません。
当代理人は社会保険の専門家であり、その専門家の目から見て、宮崎審査官の審査行為は著しく不当であっため、やむなく刑事告発した次第です。
一般の被保険者、及び国民は、社会保険審査官に対しては、「審査官」という言葉の響きから、裁判官に準じた見方をしています。
その審査官が刑事告発されたということは、当該事実だけでも、世間から寄せられている審査官への信頼を著しく失墜させることになり、社会に与える影響は甚大です。
したがって当代理人は宮崎審査官が起訴されるかどうかという以前の問題として、このような部下を監督できなかった貴殿の責任は極めて重いと判断せざるを得ない結論に至りました。
以上の理由により、貴殿に氏名の通知を求めましたが、貴殿が氏名を通知できないとする 正当な理由を回答されたい。
![]()
> 障害年金の手引 > 東京社会保険事務局