平成19年10月11日![]()
東京社会保険事務局長殿
審査請求代理人![]()
藤原 忍![]()
平成19年10月2日に貴社会保険事務局の社会保険審査官今井利臣が公務員職権濫用罪で東京地検へ刑事告発された件で、当代理人は、貴殿に監督責任があると判断したため、貴殿の処分を厚生労働省に求めるべく、同年同月同日、貴殿の氏名を通知されるよう通告しましたが、いまだに貴殿からは何の回答もありません。
これで地検へ刑事告発された貴社会保険事務局の審査官は、宮崎完治に続いて2人目となり、しかも今井審査官の容疑は、当代理人が4月2日に被疑者(今井審査官)の同僚である宮崎審査官を被疑者と同罪の公務員職権濫用で刑事告発したと貴殿に通告した後に起きています。
したがって貴殿の監督下で、全く同じ不祥事が短期間に繰り返されたことから、先の不祥事に対する反省が全く為されていなかったということになり、当代理人は明らかに貴殿に監督責任があると判断せざるを得ない結論に至ったものです。
「消えた年金記録」、「保険料の着服・横領」という社会保険庁の不祥事が続き、いまや世間が「鵜の目鷹の目」で社会保険庁の動向を注視している中で、さらに貴社会保険事務局の審査官が2人も刑事告発されている事実は、貴社会保険事務局の無責任極まる体質を証明していることにならないでしょうか?そして、それは監督者である貴殿に責任があるということにならないでしょうか?
以上の理由により、貴殿に氏名の通知を求めましたが、貴殿が氏名を通知できないとする正当な理由を回答されたい。
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