平成20年1月17日![]()
東京社会保険事務局長殿
審査請求代理人![]()
藤原 忍![]()
平成19年12月20日に貴社会保険事務局の社会保険審査官石澤博が公務員職権濫用罪で東京地検へ刑事告発された件で、当代理人は、貴殿に監督責任があると判断したため、貴殿の処分を社会保険庁及び厚生労働省に対して求めるべく、同日、貴殿の氏名を通知されるよう通告しましたが、いまだに貴殿からは何の回答もありません。
昨年から、貴殿の監督下では、宮崎完治、及び今井利臣の両審査官が短期間に連続して東京地検へ刑事告発されるという不祥事が繰り返され、貴社会保険事務局の審査官は信用・信頼を著しく失墜しました。
爾来、当代理人は、貴社会保険事務局全体が当然「猛省」しているものと思っておりました。
しかしながら、この度の石澤審査官の姿勢は、そうした昨年の不祥事を「どこ吹く風」とするが如く、まるで他人ごとであるよかのような行為に映ります。
社会保険庁及びその職員の腐敗ぶりは止まるところを知らず、平成19年8月31日には社会保険庁職員による保険料の着服・横領が過去12年間に26件、約1億1300万円あったという驚愕の事実が判明しましたが、「全く国民をバカにしてる」という点では、貴社会保険事務局の体質と審査官の姿勢にも同じ感情を抱かざるを得ません。
東京地検へ刑事告発された貴社会保険事務局の審査官は石澤審査官で3人目となります。
しかも石澤審査官の容疑は、当代理人が昨年、被疑者(石澤審査官)の同僚である宮崎、今井審両査官を被疑者と同罪の公務員職権濫用罪で刑事告発したと貴殿に通告した後に起きています。
したがって貴殿の監督下で、全く同じ不祥事が繰り返されたことから、先の不祥事に対する反省が一切為されていなかったということになり、当代理人は明らかに貴殿に監督責任があると判断せざるを得ない結論に至りました。
「消えた年金記録」、「保険料の着服・横領」という社会保険庁の不祥事が続き、いまや世間が「鵜の目鷹の目」で社会保険庁の動向を注視している中で、さらに貴社会保険事務局の審査官が3人も刑事告発されている事実は、貴社会保険事務局の無責任極まる体質を証明していることにならないでしょうか?そして、それは監督者である貴殿に責任があるということにならないでしょうか?
以上の理由により、貴殿に氏名の通知を求めましたが、貴殿が氏名を通知できないとする正当な理由を回答されたい。
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