■相談窓口

行政は自身が公僕であることを忘れている

【 冷 た い 】 【 横  柄 】 【 無 責 任 】

こんな役人イラナイ! そんな役所と闘っています!!

役所の暴挙に苦しむ人びとがいる限り
役人のあきれた非常識が改まらぬ限り
当方も彼らとの対峙を続けます・・
(私の天命かもしれません)

心配事はお気軽にご相談ください

 障害年金のご相談は、現在の具体的な病状、生年月日、初診日(○○年○月)初診日に加入していた制度(国民年金/厚生年金保険)等についてメールを

 info@shougainenkin.com まで送信してください。

 ご相談者が過去に保険料を滞納している場合は、障害年金を請求する資格があるか否かの問題も生じてきます。

 障害年金の請求資格はご本人の生年月日、初診日、加入期間で判断されるため請求資格について不安な方は下記の<例>に従ってデータを送信してください。

例

 できるだけ誠意をもってお答えいたします。ただし、ご相談者側の情報不足のために回答できない場合があるをご承知おきください。

 病状やその他の諸条件が、障害年金の対象になりそうな場合は、その旨をお知らせいたします。

「迅速な回答」を心がけてはいますが、 当方の事情(体調、不測の事態、本来 の業務優先)もどうかご理解ください。

というわけですので・・・
(1)緊急の場合 (2)複雑な問題解決の場合

は、有料相談(直接来所−予約制)をおすすめします。

  藤原年金研究所
  〒231-0047
  横浜市中区羽衣町3-60 羽衣町京浜ビル3F
  TEL (045) 260-6255
  FAX (045) 260-6256
   info@shougainenkin.com
  ■平日業務時間■午前10:00〜午後6:00
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[当事務所が代理人となる場合は成功報酬制です]

[成功しなければ報酬も諸費用も一切不用です]

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