平成20年4月1日![]()
静岡社会保険事務局長殿
審査請求代理人![]()
藤原 忍![]()
平成20年1月24日付で当代理人が貴社会保険事務局社会保険審査官に対して行った請求人久○和○の審査請求について、この度、木村稔が審査を担当し、「棄却」の決定を行いました。
木村稔は、明らかに不当な審査を行ったとして、これまでに2度も(平成17年10月17日、平成18年8月10日)静岡地検へ刑事告発され、「異動」を求められた審査官です。
木村審査官について静岡地検へ刑事告発し、貴殿に「異動」を求める以前、当代理人は木村審査官の行った審査に専門家の視点から甚だ疑義を抱かざるを得ない点が多々あったので、木村審査官に対して疑義を質す照会を何度も行いました。
しかしながら当代理人の質問に対する率直な回答は全く得られませんでした。
そこで当代理人は最後通牒として
「度重なる詰問を受けながらも、当代理人の疑義に対して、いまだに回答せず、さらに回答できないとする正当な理由すら明示できないのは、『貴官の審査行為が当代理人の疑義を払拭できない不当なものであった』と貴官自身が認めているからに他ならないという結論に必然的に至り、すなわち貴官には当初から中立・公正な審査を行う意思は全くなく、当初から棄却のみが審査の目的であったということになるが、この判断に対して異議があれば回答されたい」
という旨の内容証明郵便を送付しましたが、これについても回答はありませんでした。
しかし、これによって木村審査官は当初から中立・公正な審査を行う意思は全くなく、当初から棄却のみが審査の目的であったことを間接的に認めたことになります。
一般の被保険者、及び国民は、社会保険審査官に対して「審査官」という言葉の響きから、「裁判官」に準じた見方をしています。
その審査官が刑事告発されたということは、当該事実だけでも、世間から寄せられている審査官への信用を大きく損なわせることになり、社会に与える影響は甚大です。
仮に貴殿もしくは貴殿の親族が不服申立を行う立場にあって、その審査を担当する審査官が不当な審査で刑事告発された者であったことを知った場合、一体どのような心情に見舞われることになるかは、容易に想像ができるはずです。
果たして、この度も木村審査官は当代理人が行った審査請求を「棄却」しました!!
「刑事告発」をされるほどの審査官が中立公正という一般の職業よりも高い倫理性が求められる職務に居すわり続け、しかも当初から中立・公正な審査を行う意思は全くなく、棄却のみが審査の目的であるという者が審査を担当し続けることは、あまりにも国民をバカにし社会通念上からも非常識極まるものであり、さらに社会保険における不服申立制度への信頼をも著しく失墜させるものです。
したがって木村稔の即時異動、及び、この度まで木村稔を審査官の席へ居すわり続けさせてきた理由についての回答を求めます。
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