平成20年5月8日![]()
東京社会保険事務局長殿
審査請求代理人![]()
藤原 忍![]()
平成20年4月17日付で当代理人が貴社会保険事務局社会保険審査官に対して行った請求人高○浩○の審査請求について、この度、宮崎完治が審査を担当することになりました。
宮崎完治は、明らかに不当な審査を行ったとして、当代理人が平成19年4月5日付で東京地検へ刑事告発し、同日、貴殿に対して、「異動」を求めた審査官です。
宮崎完治を東京地検に刑事告発し、貴殿に「異動」を求める以前、当代理人は宮崎審査官の行った審査に専門家の視点から甚だ疑義を抱かざるを得ない点が多々あったので、宮崎審査官に対して疑義を質す照会を何度も行いました。
しかしながら当代理人の質問に対する率直な回答は全く得られませんでした。
そこで当代理人は最後通牒として
「度重なる詰問を受けながらも、当代理人の疑義に対して、いまだに回答せず、さらに回答できないとする正当な理由すら明示できないのは、貴官の審査行為が当代理人の疑義を払拭できない不当なものであったと貴官自身が認めているからに他ならないという結論に必然的に至り、すなわち貴官には当初から中立・公正な審査を行う意思は全くなく、当初から棄却のみが審査の目的であったということになる。この判断に対して異議があれば回答されたい」
という内容証明郵便を送付しましたが、これについても回答はありませんでした。
しかし、これによって宮崎審査官は当初から中立・公正な審査を行う意思は全くなく、当初から棄却のみが審査の目的であったことを間接的に認めたことになります。
一般の被保険者、及び国民は、社会保険審査官に対して「審査官」という言葉の響きから、「裁判官」に準じた見方をしています。
その審査官が刑事告発されたということは、当該事実だけでも、世間から寄せられている審査官への信用を大きく損なわせることになり、社会に与える影響は甚大です。
仮に貴殿が不服申立を行う立場にあり、その審査を担当する審査官が不当な審査で刑事告発された者であったことを知った場合、一体どのような心情に見舞われることになるかは、容易に想像できるはずです。
当初から中立・公正な審査を行う意思は全くなく、棄却のみが審査の目的である者が再び当代理人の審査請求を担当することは、あまりにも国民をバカにしており、社会通念上も非常識極まるものであり、さらに社会保険における不服申立制度への信頼をも著しく失墜させるものです。
したがって宮崎完治の即時異動及び、「刑事告発」された後も宮崎完治を今日まで審査官の席へ居すわり続けさせてきた理由についての回答を求めます。
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