平成23年10月12日![]()
東海北陸厚生局長殿
審査請求代理人![]()
藤原 忍![]()
貴厚生局の審査官吉田仁志が請求人○○○○に対して行った審査の決定引き延ばしは、審査官としての裁量の範囲を明らかに超えた、甚だ疑義を感じざるを得ない不当な行為と判断したため、本日、吉田仁志を公務員職権濫用罪で名古屋地検へ刑事告発したことを通告する。
「李下に冠を正さず」
「瓜田に履を納れず」
と、古来「他から嫌疑を受けやすい行為は避けよ」という戒めが、私たち一般人に対して言い古されてきた。
この戒めは、中立・公正という一般の職業よりも高い倫理性を求められる職務に就く者には、尚更、当然のことであって、一般の被保険者、及び国民は、社会保険審査官に対して、「審査官」という言葉の響きから、裁判官に準じた見方をしているため、審査官が刑事告発をされるような事態を招くことなどは、まさに言語道断であり、吉田仁志が刑事告発されたことによる社会に与える影響は甚大である。
この度の刑事告発がマスコミやインターネットを通じて全国に知れ渡れば、国民の不信感を益々増大させることは必至である。
それほどに社会に与える影響から判断すれば、吉田仁志は刑事告発された事実のみで当該職務失格のはずである。
実際問題として、これから審査請求を行おうとする請求人にとり、審査を担当する審査官が刑事告発された被疑者であるとわかれば、当然、請求人ばかりか、全国民からも「これでは当初から中立・公正な審査が期待できない!」との批判や不信の声が湧き起こることは必至であり、社会通念上も、絶対に容認できないと言わねばならない。
したがって吉田仁志の即時異動を求める。
同時に○○○○の審査請求に対する決定を催告する!
名古屋地検へ刑事告発された貴厚生局の審査官は5月17日の青島仁に次いで吉田仁志で2人目となる!
つまり監督下では全く同じ不祥事が二度も繰り返され続けていることから、当代理人は明らかに貴殿には監督責任があると判断し、貴殿の監督責任も問わざるを得ない。
したがって貴殿の率直な考え、および今度こそ貴殿の氏名を通知されたい。
尚、具体的な告発事実については名古屋地検に照会されたい。