平成25年12月26日
厚生労働大臣殿
審査請求代理人
藤原 忍
和歌山社会保険事務局に勤務していた社会保険審査官大原長昌は、平成15年、審査資料入手のため、請求人の主治医へ照会を行った際、主治医より返送された請求人の臨床データを請求人に不利となるように改ざんし、それをもって2級の状態に該当していないとして棄却していた事実が平成16年3月16日に開かれた社会保険審査会で発覚した。
このため、大原長昌は同年4月1日付で早期退職をしたが大原長昌のやったことは自己都合退職ではすまされない「大問題」である。
そして社会保険審査官石黒忠夫が、平成25年11月29日、審査請求人○○○○に対して行った棄却決定処分も、審査官としての裁量の範囲を明らかに超えた甚だ疑義を感じざるを得ない不当な審査であったため、この度、石黒忠夫を公務員職権濫用罪でさいたま地検に刑事告発したことを通告する。
当代理人は、いきなり刑事告発に及んだわけではなく、審査官の裁量の範囲を超えている点については何度も照会した。
その結果、石黒忠夫は当初から中立・公正な審査を行う意思は全くなく、当初から棄却のみが審査の目的であったと認めた。
刑事告発され、しかも当初から中立・公正な審査を行う意思は全くなく、棄却のみが審査の目的である者が中立公正という一般の職業よりも高い倫理性が求められる職務に今後も居すわり続けるのは、あまりにも国民をバカにし社会通念上からも非常識極まるものであって、さらに社会保険における不服申立制度への信頼をも著しく失墜させるものとなる!
したがって石黒忠夫の即時更迭を求める。
同時に石黒忠夫の刑事告発について、貴大臣の率直な考えを回答されたい。