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第3 障害認定に当たっての基準
第1章 障害等級認定基準
第7節/肢体の障害
肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、次により認定する。
第1 上肢の障害
第2 下肢の障害
第3 体幹・脊柱の機能の障害
第4 肢体の機能の障害
(別紙)
肢体の障害関係の測定方法
1 まえがき
2 関節可動域表示並びに測定
3 筋力の測定
4 四肢囲の測定
5 四肢長の測定
平成23年9月1日から一部改正されました。変更箇所は別紙を参照してください。
第2章 併合等認定基準