公的年金では、人工弁またはペースメーカーを装着した場合、原則として3級に認定されます。
「原則3級」ですから、症状によっては、もちろん、さらに上位等級に該当する可能性が残っています。
ところが、この「原則3級」を「人工弁、ペースメーカー=3級」としか考えていない、知らない役人が実に多くいるところに深刻な問題があります。
このため、たとえば市役所へ相談に行ったところ、窓口の職員から「あなたはペースメーカーをつけているので、3級だから、国民年金では障害年金はもらえない」と言われた、ということをよく聞きます。
したがって、このことにより、人工弁やペースメーカーを装着しているために、国民年金での請求を断念させられた方だけでなく、本来ならば2級以上に該当するところを厚生年金保険で3級と認定され、そのまま不当な処分を強いられている方が多数いらっしゃるであろうことが容易に想像できます。
そこで、もし不安な方は下記の入力フォームに従って(1)〜(8)の事項についてお答えいただき、送信くだされば実際は何級に該当するかを、お知らせできるものと思います。