平成22年4月15日![]()
社会保険審査会委員長殿
再審査請求代理人![]()
藤原 忍![]()
貴審査会による平成22年2月26日付の請求人○花○夫の再審査請求に対する棄却裁決処分に対して著しい疑義を感じざるを得ない点があるため、回答を求める。
社会保険における不服申立は、裁判と異なり、簡易・迅速が設立の趣旨であり、したがって、わかりやすい審査の観点からも、上記1,2に基づいた審査姿勢は、基本理念を構築する一端でもある。
また中立公正を堅持して審理に臨むものであれば、必然的に上記1,2に基づいた姿勢で審査を遂行せざるを得ない。
さらに上記1,2が、審査の基本中の基本であることは、一審である社会保険審査官へ通達されていることから思量しても、明らかである。
にもかかわらず、この度の棄却は、貴審査会が請求人の主張、及び争点として提出された資料を故意に無視した結果、導き出すことが可能となったものである。
上記1,2の姿勢に基づかない審査、すなわち請求人の主張にも争点として提出した資料にも全く触れずに終了する審査など「審査の意義」を喪失させるばかりか、請求人を愚弄するものである!
これは「初めに棄却ありき」の悪慣行を行使している一審の審査官の手口と同様である!
すなわち当初から中立公正な審査を行う意思は全くなく、当初から棄却のみが目的であるために、故意に請求人の主張や争点となる資料を無視したということになる!
このような卑怯極まる審査は審査会に対して裁判所に準じた見方をしている請求人、及び一般の被保険者の厚い信頼を見事に裏切るものであり、大問題であると言わねばならない!!
そもそも裁判所に準じた見方をされている審査機関がその審査行為について疑義を質す照会を受けてしまうこと自体が「深刻な問題」である。
したがって是非請求人の主張、及び争点として提出した資料を故意に無視した理由を述べられたい。
貴審査会には、全国民の「不安」を払拭するために、そして社会通念上からも、当公開質問状に対して誠実に回答する責務がある。
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